このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
民法上、墓地・祭具などは、祭祀財産とされて、相続財産とは別の取扱いをしています。これは、祖先のお祀りは、相続財産のような当然分割ではなく、それを主宰する者が単独で承継するのが適当という趣旨によります。
相続税法も、上記の民法の趣旨を考慮して、墓地・祭具などを非課税財産としています。
そして、墓地・祭具などの購入費用について、亡くなる前に完了しておくと、墓地・祭具などは非課税であり、購入費用分についてプラスの財産が減っていることになるので、相続税の節税になります(ただし、お祀りをしてくれる人の意向も確認して墓地の立地や費用負担について話し合いや専門家と相談するべきでしょう)。
ところが、亡くなる前に支払いが完了していない場合、墓地・祭具などの購入債務は、相続財産から減算することができません。これは、相続税の課税対象とならない非課税財産を取得するための債務なので、相続財産から減算できないとする趣旨です。
そのため、墓地・祭具の購入費用は相続開始までに支払いを終える必要があります。
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