墓地・祭具の購入~相続開始までに支払完了を

2016.9.11

1  墓地・祭具などは相続税法上の非課税財産

 民法上、墓地・祭具などは、祭祀財産とされて、相続財産とは別の取扱いをしています。これは、祖先のお祀りは、相続財産のような当然分割ではなく、それを主宰する者が単独で承継するのが適当という趣旨によります。
相続税法も、上記の民法の趣旨を考慮して、墓地・祭具などを非課税財産としています。

2 墓地・祭具の購入費用は相続開始までに完了するべき

 そして、墓地・祭具などの購入費用について、亡くなる前に完了しておくと、墓地・祭具などは非課税であり、購入費用分についてプラスの財産が減っていることになるので、相続税の節税になります(ただし、お祀りをしてくれる人の意向も確認して墓地の立地や費用負担について話し合いや専門家と相談するべきでしょう)。
ところが、亡くなる前に支払いが完了していない場合、墓地・祭具などの購入債務は、相続財産から減算することができません。これは、相続税の課税対象とならない非課税財産を取得するための債務なので、相続財産から減算できないとする趣旨です。
そのため、墓地・祭具の購入費用は相続開始までに支払いを終える必要があります。

3 お困りの場合には

 相続税の計算や相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。