遺産相続問題・遺言に関することは無料電話相談(10分)も承っております。詳しくはこちら>>
遺言書作成、遺留分の問題、遺産分割協議、相続手続きのご相談はお任せください。
墓地・祭具の購入~相続開始までに支払完了を
2016.9.11
1 墓地・祭具などは相続税法上の非課税財産
民法上、墓地・祭具などは、祭祀財産とされて、相続財産とは別の取扱いをしています。これは、祖先のお祀りは、相続財産のような当然分割ではなく、それを主宰する者が単独で承継するのが適当という趣旨によります。
相続税法も、上記の民法の趣旨を考慮して、墓地・祭具などを非課税財産としています。
2 墓地・祭具の購入費用は相続開始までに完了するべき
そして、墓地・祭具などの購入費用について、亡くなる前に完了しておくと、墓地・祭具などは非課税であり、購入費用分についてプラスの財産が減っていることになるので、相続税の節税になります(ただし、お祀りをしてくれる人の意向も確認して墓地の立地や費用負担について話し合いや専門家と相談するべきでしょう)。
ところが、亡くなる前に支払いが完了していない場合、墓地・祭具などの購入債務は、相続財産から減算することができません。これは、相続税の課税対象とならない非課税財産を取得するための債務なので、相続財産から減算できないとする趣旨です。
そのため、墓地・祭具の購入費用は相続開始までに支払いを終える必要があります。
3 お困りの場合には
相続税の計算や相続手続をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6770-7212にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。
この記事に関連するサービスページを見る
相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例
- 2022.4.13
- 遺産相続の際に、贈与財産を調査するには
- 2021.10.5
- 被相続人が在日韓国人である場合の相続放棄の手続、および韓国における相続抛棄の注意点
- 2019.7.15
- 韓国籍の親の相続手続はどうすればいいでしょう?
- 2017.6.14
- 遺品整理業者に必要な許認可とは?
- 2017.4.25
- 法定相続情報証明制度~財産調査の時間短縮につながる可能性~