生命保険契約の相続財産調査

2016.6.10

生命保険金は、相続財産ではなく固有財産とされています。
しかし、生命保険金が特別受益に当たる場合もあること、生命保険の保険契約者の地位が相続の対象となる場合があること(保険契約者は被相続人だが、被保険者は生存している子である場合など)から、相続事件では、依頼者からヒアリングをしてし生命保険契約がありそうな場合は、調査の対象となります。
弁護士の場合は、弁護士会照会という手法により、生命保険協会に照会することで、同協会に加入している保険会社に一挙に照会することが可能で、これにより保険契約の有無などが判明します(弁護士会に支払う手数料の負担があります)。
亡くなられた方が、保険に入っていたのではないかという記憶がある場合には、当事務所までご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。