このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
生命保険契約では、約款の解釈が重要になり、約款を確認する必要があります。以下のコラムは、一般的な約款を前提にしています。
まず、保険金の受取人が「被保険者の相続人」と指定されている場合、被保険者の相続人が、相続分に応じて保険金を取得することになります。
注意が必要なのは、生命保険契約で、保険金の受取人が既に亡くなっている方が指定、つまり被保険者者より先に保険金受取人が死亡され、別の保険金受取人を指定されることなく被保険者が死亡した場合となります。
この場合は、最高裁平成5年9月7日判決で、旧商法676条2項の「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」が民法427条の規定により平等の割合で保険金を取得する旨判示しています。
このように、死亡保険金受取人について、どなたか指定されているかによって、法定相続分か、頭割りかといった取得割合が変わることがあります。
上記裁判例などと異なる割合で取得したとすると、贈与税の問題も生じえますので注意が必要です。