生命保険金の受取人~「既に亡くなられた方」の場合と「相続人」の場合

2016.4.26

1 保険金の受取人が「相続人」の場合

 生命保険契約では、約款の解釈が重要になり、約款を確認する必要があります。以下のコラムは、一般的な約款を前提にしています。
まず、保険金の受取人が「被保険者の相続人」と指定されている場合、被保険者の相続人が、相続分に応じて保険金を取得することになります。

2 保険金の受取人が既に亡くなられている方の場合

 注意が必要なのは、生命保険契約で、保険金の受取人が既に亡くなっている方が指定、つまり被保険者者より先に保険金受取人が死亡され、別の保険金受取人を指定されることなく被保険者が死亡した場合となります。
この場合は、最高裁平成5年9月7日判決で、旧商法676条2項の「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」が民法427条の規定により平等の割合で保険金を取得する旨判示しています。
このように、死亡保険金受取人について、どなたか指定されているかによって、法定相続分か、頭割りかといった取得割合が変わることがあります。
上記裁判例などと異なる割合で取得したとすると、贈与税の問題も生じえますので注意が必要です。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。