このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
平成28年1月1日以降に相続等で財産を取得する場合、相続税申告書には、原則として故人である被相続人のマイナンバーの記載を要し、例外的取扱いとして、故人のマイナンバーを確認できないときはマイナンバーを記載せずに申告書を提出してもよいとされていました。
もっとも、亡くなられている方のマイナンバーを調査するのは難しいこともあって、被相続人のマイナンバーの記載は不要となりました。
なお、被相続人のマイナンバーを記載して相続税申告書を提出済みの場合には、税務署がマスキングするので、改めて新様式での申告書の再提出までは必要ありません。
相続税の申告書をどう記載したら良いかわからない、どこに提出したらよいかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。