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相続税申告書~被相続人のマイナンバー記載不要
2016.10.12
1 相続税申告書の被相続人のマイナンバーの従前の取扱
平成28年1月1日以降に相続等で財産を取得する場合、相続税申告書には、原則として故人である被相続人のマイナンバーの記載を要し、例外的取扱いとして、故人のマイナンバーを確認できないときはマイナンバーを記載せずに申告書を提出してもよいとされていました。
2 被相続人のマイナンバーの記載不要に変更
もっとも、亡くなられている方のマイナンバーを調査するのは難しいこともあって、被相続人のマイナンバーの記載は不要となりました。
なお、被相続人のマイナンバーを記載して相続税申告書を提出済みの場合には、税務署がマスキングするので、改めて新様式での申告書の再提出までは必要ありません。
3 お困りの場合には
相続税の申告書をどう記載したら良いかわからない、どこに提出したらよいかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6770-7212にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。
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