このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
本年の10月1日以降、商業登記の際に株主リストの添付が必要になり、上位10名又は議決権割合が3分の2に達するまでの株主について、氏名・住所・株式数などを記載したリストを添付する必要があります。
株主が死亡している場合には、死亡した株主の氏名を書くのか、相続人全員の氏名を書くのか問題となります。
原則として、死亡した株主の氏名を書くことになりますが、例外として①会社は相続人が誰かを知っていて、遺産分割協議が未成立の場合には、相続人全員の氏名・住所を書く、②誰が株式を相続するか遺産分割協議が成立済みで、名義書換済みか、会社が権利行使を認めていた場合には、株式を取得した相続人の氏名等を書くことになります。
同族会社の場合には、オーナー一族≒相続人の場合が多く、遺産分割協議のために亡くなられた被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍謄本)を収集した段階で、株主リストの記載を被相続人から相続人全員の氏名に記載を変更し、遺産分割協議等が成立した段階で、株式を取得した相続人の氏名に記載を変更することになると思われます。
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