【お知らせ】相続財産を実際に取得していなくても相続税の納付は必要

2016.7.9

1 相続税の納税義務~相続開始で自動的に成立?!

 遺産分割協議が難航し、解決まで数年以上要する事案は珍しくありません。
他方、相続税の申告期限は、相続開始を知ってから10か月後ですので、遺産分割協議が成立せず、相続財産を手にしていないのに相続税の申告・納付をしなくてはならないのかという質問をよく受けます。
上記質問には、国の税収の早期確保の観点から、ありていに言えば、私人間の紛争に関係なく税収をゲットするために10か月で納付までするように法律が作られてしまっていると回答しています。

2 相続人の範囲に争いがある場合でも

 相続事件の中には、相続欠格や廃除など相続人の範囲に争いがある場合もあります。また、相続財産の全容について、相続人間で認識を異にしていることもよくあります。
ただ、このような場合でも、相続税の納税義務は、相続開始により(抽象的にであれ)成立し、申告によって具体的税額が確定し、後で遺産分割協議や裁判で変動が生じた場合には、更正の請求や修正申告という特定の手続きによってのみ税額を変更するという構造になっています(税務調査・増額更正処分により強制的に税額が変えられることも勿論あります)。
そのため、手元に相続財産はないけど、申告・納付しなくてはならないと言う事例はたまにあります。早い段階で相談を受けていれば、普通預金の払い戻し裁判をするなどして、依頼者の手持ち資金(納税資金)を確保などの方策をとることができる場合もありますので、迷ったらすぐに専門家に相談したほうが良いでしょう。

3 お困りの場合には

 相続手続や相続税の申告をどう進めたらよいか分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

 

 

事業承継・相続 の記事

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。