このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税の更正の請求ができる事由としては、国税通則法や相続税法に規定があります。その中で、法定申告期限から3年を経過する日に遺産分割調停が提起されており、「審判が確定」したときから4か月以内に更正の請求をしなければならないというものがあります。
家庭裁判所で審判が出て、不服があれば高等裁判所に抗告し、さらに不服があると最高裁に特別抗告や許可抗告することになります。
ただ、注意しないといけないのは、通常の訴訟と異なり、上記の特別抗告や許可抗告には確定者断効がありません。
そのため、最高裁への特別抗告等に関係なく、高等裁判所の決定がの確定日が分割が行われた日であり、審判が確定した日となりますので、注意が必要です。
相続税の税務調査、更正の請求、又は遺産分割調停・審判などで分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。