相続の審判による分割と更正の請求

2016.5.20

1 相続税の更正の請求

 相続税の更正の請求ができる事由としては、国税通則法や相続税法に規定があります。その中で、法定申告期限から3年を経過する日に遺産分割調停が提起されており、「審判が確定」したときから4か月以内に更正の請求をしなければならないというものがあります。

2 相続の遺産分割審判の確定時期

 家庭裁判所で審判が出て、不服があれば高等裁判所に抗告し、さらに不服があると最高裁に特別抗告や許可抗告することになります。
ただ、注意しないといけないのは、通常の訴訟と異なり、上記の特別抗告や許可抗告には確定者断効がありません。
そのため、最高裁への特別抗告等に関係なく、高等裁判所の決定がの確定日が分割が行われた日であり、審判が確定した日となりますので、注意が必要です。

3 お困りの場合には

 相続税の税務調査、更正の請求、又は遺産分割調停・審判などで分からないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、http://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

相続手続き・遺産相続執行 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。