このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言を作成時に、遺留分について配慮するべきことよく言われています。やはり、遺留分を侵害する内容の遺言では、相続人間での紛争が誘発しやすいと言えます。そのため、遺言書作成の際には、遺留分の検討は必要です。
ただ、遺言書作成時点で、遺留分がどの程度か予測しても、その後の経済情勢の変動で遺留分を侵害するかが変わってしまう場合があります。例えば、昔であれば土地は値上がりするものという前提から、土地を相続させない相続人の遺留分への配慮が中心でしたが、バブル崩壊後の土地の価格の下落により、遺留分の問題がなくなったというケースもあります。
結局、遺言は、作成したら終わりというのではなく、5年おき、推定相続人に異動が生じた、財産の内容や価額に変動が生じたなどのイベントごとに見直していく必要があります。