このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続財産のうちの不動産について共有登記となるのは、①被相続人が亡くなった後でとりあえず法定相続分に応じた所有権登記をして、遺産分割交渉をする場合、②遺産分割の交渉したが、折り合いがつかずとりあえず相続人の共有登記で済ます場合(共有とする旨の遺産分割協議をする場合)があります。
①の場合は、遺産分割協議は成立していないので、例えば相続人のうちの一人が相続放棄して他の相続人の持ち分が増えても贈与税の問題は生じません(まだ相続税の領域の問題となります)。
しかし、②の場合に、持ち分放棄をすると、他の相続人である共有者の持ち分が増加してしまいます。そうすると、その持ち分増加に対して、贈与税が発生してしまいます(みなし贈与)。
また、②の場合で、ただではなく著しく低い価額で他の共有者に持ち分を譲渡すると、譲受人には時価との差額に贈与税が発生し、譲渡人には譲渡所得税が発生してしまいます(敷金を預かっている賃貸マンションの持ち分の放棄又は低額譲渡の際には要注意です)。
このように、税務の面から見て、遺産分割協議で共有で問題を先送りするのは、あまり得策とは言えないといえます。
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