親の通帳からの使い込みは罪に問える?取り戻す方法と対策について

2023.11.7

1.親の通帳からの使い込みの問題点と対策

親が亡くなった後、親と同居していた相続人が親の預金通帳から無断でお金を出金していたり、親の財産を管理していた相続人が親の預貯金を不正に使い込むケースは、よくある相続問題のひとつです。

この記事では、相続人の誰かが親の通帳(預貯金)が使い込んでいる疑いがある場合、どうすれば使い込まれた分の財産を取り戻すことができるのか、対処方法の流れや対策について解説します。

1-1.親の通帳(預貯金)からの使い込みは罪になるか

被相続人の預貯金を勝手に使い込むことは、基本的には「横領罪または窃盗罪」などの刑事罰に問われる可能性があります。

しかし、使い込んだのが被相続人の配偶者や子ども、同居の親族であった場合には、被相続人の生前死後に関わらず法律によって刑が免除されます。(刑法244条・251条)

根拠条文 刑法

親族間の犯罪に関する特例
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する

2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない
3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

(準用)
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する

 

したがって、子による預貯金の使い込みは警察に相談に行っても「民事不介入なので、そういった問題は弁護士に相談してください」というような対応をされることになります。

しかし、処罰は受けないとはいえ、自分の名義ではない預貯金を勝手に使い込むことはたとえ親子間であっても許されることではなく、財産の使い込みによって相続分が減ってしまう他の相続人にとってはなおさら看過できません。

使い込まれてしまった預貯金を取り戻すためには、損害賠償請求または不当利得返還請求という民事訴訟を申し立てることで民事上の責任追及ができます。

根拠条文

民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う

 

根拠条文

民法第709条(不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

1-2.親の通帳からの引き出しが問題となる事例

親(被相続人)の預金通帳からお金が引き出されているからといって、必ずしも使い込みであるとは限りません。

たとえば、子が親から財産管理を任されていたり、親の面倒を見ていた場合に親の住居費や入院費、介護費用、生活費など、親のために必要な支出であれば「勝手な使い込み」には該当しません。

しかし、親のお金を勝手に、親の了承なく使って子どもが自分の生活費や遊興費、借金返済などに充てた場合は使い込みになります。

また、孫(子の子供)のための教育費や遊興費なども親の了承なく使用した場合には使い込みになります。

もちろん、財産管理を任されていない子どもが勝手に印鑑や通帳、キャッシュカードを持ち出して現金を引き出すのも問題となります。

1-3.親の通帳からの使い込みの問題点

一般的に高齢の親にも関わらず、親の死亡直前直後に親の通帳から一度に高額の引き出しがあったり、頻繁に引き出されている場合には子どもや親族などによる使い込みが疑われます。

しかし、疑いがあったとして、本当に使い込まれたかどうかを証明するのは非常に困難です。

1-3-1.使い込みの額がわからない

使い込みが疑われる相続人が親と同居している場合、当事者が親の通帳やキャッシュカードを持っていることがほとんどです。

そのため、他の相続人が使い込みの額を調べたい場合には金融機関に照会をかけるほかありません。
また、取引履歴を集めたとして、どれが使い込みに該当するのか分析するのも容易ではありません。

1-3-2.相手が使い込みを認めない

使い込みの証拠がある程度揃ったとしても、使い込みを疑われる相続人が認めず、「親に頼まれて引き出した」「引き出した後、親に渡した」「引き出した分の少額を手間賃としてもらっただけ」などと言われてしまうとそれ以上の事実確認がむずかしいものがあります。

裁判となった場合には、第三者である裁判官に「親族が預金を引き出した事実」と「親の承諾がなく無断であること」、「引き出したお金を使い込んだ事実」が納得できる形式で立証しなければならず、弁護士への依頼を検討しなければなりません。

2.使い込んだ預貯金を取り戻す方法

相続人の1人が親の通帳から勝手にお金を引き出していたことが発覚した場合、どうすれば取り戻すことができるでしょうか。

まずは当事者間で話し合い、解決の方法を探るのが第一です。

使い込んだ本人から話を聞いて、勝手に引き出した分を返金してもらうことができれば大きな問題にならず解決できます。

しかし、使い込んだ事実を認めてくれない、話し合いに応じてくれないという場合には、事態を放置したり泣き寝入りせず裁判手続きを視野に入れて、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを仰ぐことをおすすめします。

具体的な解決方法は、親(被相続人)の生前に使い込みがあった場合と、死後に使い込みをしていた場合で異なります。

2-1.親(被相続人)の生前に使い込みがあった場合

親が存命で子による使い込みが発覚した場合は、口座名義人である親本人が使い込んだ子どもに対して損害賠償請求または不当利得返還請求をおこないます。

不当利得とは、使い込んだ人が口座名義人の財産に損失を与えて不当に得た利益であるという意味です。

親が存命の場合は、自身の口座を把握していれば使い込んだ金額や相手などもすぐに明らかになるのでそうむずかしいことではないでしょう。

親が故人の場合は、親の持っていた損害賠償請求権または不当利得返還請求県を他の兄弟姉妹に法定相続分の割合で承継されることになります。

その権利を受け継いだ人が使い込んだ相続人に対して損害賠償請求または不当利得返還請求をおこなうことになります。

使い込んだ事実を否定している、話し合いに応じてくれない場合には、裁判手続きを利用することになります。

裁判手続きにおいては、訴訟を起こした人が積極的に「預貯金を引き出した事実」「被相続人の同意を得ずに預貯金を引き出したこと」「使い込んだのが間違いなくその人である」ことなどの証拠を揃えて相手方が使い込んだ事実を主張していく必要があり、やや困難といえますが、地道な調査を行うことで事実を明らかにすることができる可能性があります。

2-2.親(被相続人)の死後に使い込みがあった場合

親の死後、相続人の1人が勝手に親の預貯金通帳からお金を引き出すケースも少なくありません。

被相続人の死亡が確認されると、被相続人名義の預金口座は凍結されるのが原則ですが、その前にキャッシュカードなどを持っている相続人であれば引き出すことは容易です。

被相続人の預貯金は、被相続人の死後、名義こそ被相続人のままですが、法律上では死亡後から遺産分割が終了するまでの間は相続人全員の共有財産となります。

そのため、共有財産を1人の相続人が勝手に引き出すことは他の共同相続人の権利を侵害していることになるので、他の相続人は使い込んだ相手に対して自分の権利が侵害された限度で損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得することになります。

2-2-1.遺産分割前は相続手続きで解決する

使い込んだ事実が発覚したのが遺産分割前であれば、遺産分割協議の中で話し合い解決を探ります。

使い込みが少額である場合、話し合いによる相続手続きの中で解決を目指すのがスムーズです。

当事者同士だけでは合意が得られなかった場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、中立な立場である第三者の調停委員が間を取り持ってくれる遺産分割調停で解決を目指します。

遺産分割調停は、相続人の1人もしくは相続人全員を相手に申立てます。

しかし、遺産分割調停はあくまで遺産分割のための話し合いの場であるため、相続財産の範囲を確定させる必要があります。

また、遺産分割調停・審判は、相続開始時点で残っている被相続人名義の財産を対象としており、不当利得返還請求権等は相続開始と同時に当然に分割されており、相続財産ではないとの前提のもと、使い込みによる不当利得返還請求権を調停の対象とすることに相続人全員が合意しないと、話し合いの対象とならず、また、使い込みによる不当利得返還請求権は審判手続では全く考慮されません(後述の地方裁判所での解決に委ねられます)。

2-2-2.損害賠償請求・不当利得返還請求をおこなう

遺産分割後に使い込んだ事実が発覚した場合には、地方裁判所に損害賠償請求または不当利得返還請求の申立てをおこなうことになります。

裁判所手続きでは、権利を主張する側に立証責任があります。

そのため、「預貯金を引き出した事実」「被相続人の同意を得ずに預貯金を引き出したこと」「使い込んだのが間違いなくその人である」という証拠が求められます。

また、注意点として、使い込まれた預貯金はその全額を請求できるわけではありません。

相続人の法定相続分(または遺留分)の範囲で請求することになります。

たとえば、使い込みの金額が600万円だった場合、請求する側の法定相続分が1/3であれば200万円の請求金額となります。

2-3.通帳・預貯金の使い込みの消滅時効

使い込みの返還を求める不当利得返還請求には、返還を求める人が使い込みの事実を知ってから5年、使い込みが発生してから10年が経過すると請求権がなくなります。

また、預貯金の使い込みが不法行為といえる場合には損害賠償請求がおこなえますが、そちらにおいても損害賠償を求める人が使い込みを知ってから3年、使い込みが発生してから20年が経過すると請求権がなくなります。

さらに、証拠となる金融機関の取引履歴も、法律で会計帳簿の保存義務の期間が10年と定められているため、基本的に請求時から10年前までしか開示請求できません。

使い込みから時間が経てば経つほど、証拠となる記録も少なくなってしまうので注意が必要です。

同じく、医療関係の記録も病院での保管期間が決まっています。

使い込みが疑われる時期に、親に判断能力があったかどうかを確認するための資料として取り寄せを考えている場合も、保存期間に注意が必要です。

使い込みの疑いがあるとわかった段階で、回収したいと思う場合には証拠収集の期間も踏まえ、早めに準備する必要があります。

3.通帳・預貯金の使い込みの調べ方

相続人の1人が預貯金を使い込んでいるという疑いがあった場合、「預貯金が引き出された事実」「被相続人の同意を得ずに預貯金を引き出したこと」「使い込んだのが間違いなくその人である」を立証しなければなりません。

また、親の生前に使い込みがあった場合、親の認知能力の有無が問われることがあります。
認知症であれば本人に意思能力は無いため、無許可で引き出した証拠になります。

いずれにせよ、使い込みの事実を調べるためには銀行などの金融機関、病院や介護施設などの記録を地道に当たっていくほかありません。

相続財産調査同様、ご自身で調べる場合には、各機関などに問い合わせる際に被相続人との関係を証明できる書類が必要となりますので、スムーズに手続きができるよう次の書類を準備しておきましょう。

【財産調査に必要な一般的な資料】
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本
・相続人らの印鑑証明
・相続人の身分証明書(免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート、住民票など)

3-1.通帳・預貯金の使途不明金の調査方法

被相続人の預貯金口座が判明している場合には、その銀行に対して照会をおこないます。

預貯金があるかどうかわからない場合は、被相続人の過去住所を含めた自宅周辺の金融機関をしらみつぶしに調べていきます。

被相続人が年金受給者であった場合、調査で集めた預金口座の取引履歴に年金の入金記録の記載がない場合には、他にも銀行口座がある可能性が高いです。

ゆうちょ銀行など金融機関に対して、口座開設や預金残高の有無の照会をおこないます。
また、最近はネットバンクを利用していることも多いので、忘れずに確認しましょう。

各銀行によって、照会方法や必要書類はそれぞれ異なります。

予約のうえ窓口で照会手続きをしなければならない金融機関も多く、平日に仕事で時間が取れない方にとっては非常に手間のかかる作業となります。

弁護士の場合は「弁護士法23条の2に基づく照会」により、弁護士会を通して各銀行に書面で調査をかけることもできます。

被相続人名義の銀行口座が見つかった場合には、解約から数年分の取引履歴の交付を受け、不審な預金の引き出しや移動がないか調べます。

定期的に一定金額で引き出しされていないか、よく調べます。

摘要欄に記載されていることの多い、どの支店で出金されたのか、窓口なのかATMなのかの場所の情報は、誰が引き出したか特定できるヒントにもつながります。

金額の移動があった場合には、振込先の金融機関に対しても被相続人名義の預金口座がないか照会して、同様の作業を繰り返していくことになります。

3-2.親(被相続人)の認知能力の調査方法

各医療機関に診断書やカルテ、看護記録、介護記録などの取り寄せをおこなうことで、使い込みの事実を明らかにできる場合もあります。

被相続人の生前に使い込みがあった際に、カルテなど医療記録から被相続人が認知症であったことが判明した場合、意思能力がなく判断ができない状態であることが推測できるため、無断の預貯金の引き出し行為として、使い込みに該当する可能性が高いといえます。

また、被相続人が介護認定を受けており、要介護状態であれば自力では金銭を引き出すことができなかったという証拠にもなります。

この際も、弁護士であれば「弁護士法23条の2に基づく照会」により、市区町村の介護保険の部署に入通院の医療機関の照会をかけ、回答に基づいて各医療機関に診療記録などの取り寄せを行うことができます。

4.生前のうちに通帳・預貯金の使い込みを防止する方法

親の預貯金の使い込みを防ぐためには、親が元気なうちから認知症対策をしておくのが有効です。

ご自身が親元を離れ、兄弟姉妹や親族が親の介護をおこなってくれているけれど、財産の管理状況などに不安がある場合には、相続対策として検討すべきです。

4-1.任意後見制度の利用

任意後見制度とは、将来判断能力が低下する可能性がある人が、元気なうちに自分であらかじめ財産管理を任せる任意後見人を指名して契約を結んでおく制度です。

親が希望する人物を任意に後見人として選べます。
弁護士や司法書士などの専門家を指名することも可能です。

また、判断能力が不十分になった際の日々の生活や財産の管理・処分方法、医療や介護についてなどについて事前に決めておくことができるのが大きなメリットです。

任意後見契約は自分で判断できるうちは効力を発揮せず、判断能力が低下した後に家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて発揮します。

重要な契約であるため、契約には公証人役場で書類を作成することが法律上義務付けられています。

4-2.成年後見制度の利用

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分になった人が生活をするうえで不利益を被らないように、本人の判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任し、本人を支援する制度です。

成年後見人は財産に関する契約や管理など、本人の利益となる範囲で包括的に代理できる権限を持っています。

認知能力が既に不自由になったうえで後見制度が始まるため、後見人を自分で選ぶことができず、その内容も家庭裁判所に委ねられることになります。

成年後見の申立は、本人、配偶者、四親等内の親族などがおこなうことができます。

その際に、申立人自身を含め特定の人を「成年後見人」として推薦することは可能です。

柔軟に財産管理が行えないというデメリットはありますが、すでに認知症になっている場合は成年後見制度を利用するしか方法はありません。

4-3.家族信託などの財産管理制度の活用

家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の運用や管理、処分を任せることができる契約制度です。

家族間で契約できるので、信託銀行や裁判所などを通さずに、自由に信託内容を決めて柔軟な財産管理ができることで注目されています。

本人が亡くなった後の二次相続についても指定できたり柔軟な財産管理などが期待できる反面、比較的新しい制度のため、財産管理の権限が受託者に集中し他の相続人から反感を買ってしまう場合や相続時の遺留分侵害の可能性、信託財産以外の損益通算ができないなどのリスクも抱えており、よくよく検討し、理解を重ねて活用することが大切です。

5.弁護士に依頼するメリット

以上、親の通帳からの使い込みの問題点と対策について解説しました。

相続人の1人による相続財産の使い込みは、相手に使い込みを否定されてしまうと、その証拠を調べるのが非常にむずかしい問題です。

なかでも生前に使い込みがあったと疑われる場合には、親本人が引き出したか、別の人が引き出したかの判断がつきづらく、また生前贈与に該当するかそうでないかの検討も必要です。

また、預貯金の引き出し自体は認めたとしても「親に渡した」と反論されてしまえばそれ以上の追及は個人ではむずかしいものとなります。

そのため、各金融機関の取引履歴や医療記録などを集め、当時の親や使い込んだ相続人の状況や行動を丁寧に照合し分析、立証していくことが大切です。

弁護士であれば、それらの必要書類の取り寄せについても強力な権限を持っているので、証拠収集の多くを代行することが可能かつ法的に適切に調査を進めることができます。

また、使い込みの疑いがある相手と冷静に話し合うことはむずかしく、親族同士であればなおのこと相手を許せないという気持ちが強くなり、感情的対立が激しくなりがちです。

弁護士が代理人となって間に入ることで直接対面することなく交渉することができるので、結果的に精神的負担の軽減にも繋がります。

たちばな総合法律事務所では、相続財産トラブルにおける解決実績があります。また、当事務所では約100年の歴史をもつ税理士法人を併設しているため、法律、税務の両方の視点から相続紛争問題を解決に向けて導くことができることが強みです。

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このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

遺産相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。