平成28年以降の給与所得の源泉徴収票の新書式

2015.11.16

来年に支給される給与(平成28年分給与所得)から使用される予定の源泉徴収票や記載要領についての記事が国税庁から公表されています。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf

注意点としては、①税務署提出用の源泉徴収票にはマイナンバーを記載しますが、本人へ交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載しないことのほか、②市区町村に提出する給与支払報告書には16歳未満の扶養親族や配偶者特別控除の対象となる配偶者のマイナンバーを記載するが、源泉徴収票には記載しないことなどが挙げられます。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

マイナンバー制度対策 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。