大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税申告書とマイナンバー
1 相続税申告書にマイナンバーの記載が必要
平成28年以降は、相続税申告書に、相続人のマイナンバーを記載する必要があります。
2 マイナンバーは機密情報
マイナンバーは、一応機密情報と取り扱われているので、複数の相続人から依頼を受けて申告書案を作成して、各人に押印やマイナンバーの記載を求める際、相互にマイナンバーを知られないように工夫する必要があります。
そのため、依頼者に押印を求める申告書には、マイナンバーを記載しないようにお願いし、申告書を提出する直前でマイナンバーを口頭で伺って記入するなどの対策が必要です(相続人2人の場合には、申告書1枚目と2枚目にわかれるため、別ページになるので記入してもらっても大丈夫です)。
そして、受付印を押してもらう控えには、マイナンバーをマスキングなり黒塗りしておく必要があります(依頼者にいつ申告したか報告するため)。
3 専門家に依頼せずに作成する場合は特に注意する必要
相続税の申告書を専門家に依頼せずに作成される方もいらっしゃいます。
ただ、上記のマイナンバーの申告書への記入については、慎重に考えたほうがよいと思われます。共同で申告した相続人がそれぞれコピーを取って保管する場合、誰からか漏れるリスクがあるからです。
そのため、1通の申告書に全員が押印して、マイナンバーを記入するよりも、申告書案としては同じでも、相続人の数だけ申告書をコピーして、それぞれが押印・マイナンバー記載して、バラバラに提出したほうが安全と思われます(相続税法上、相続人が個別に申告するのが原則ですので、原則通りとも言えます)。
4 お困りの場合には
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