このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
年末調整のシーズとなっていますが、マイナンバーの関係での注意点を挙げると以下のとおりです。
マイナンバー制度導入当初は、記載が必要とされていた①給与所得者の保険料控除申告書、②給与所得者の配偶者特別控除申告書、③給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書については、マイナンバーの記載が不要となっています。
もっとも、扶養控除等申告書には、マイナンバーの記載を要します。たとえ記載内容に変更が無い場合であっても、原則として省略することができません(会社が従業員等のマイナンバーに係る一定の帳簿を備えていれば省略可能ですが、会社としてはわざわざ帳簿を作成するか判断が悩ましいところです)。
本人に交付する源泉徴収票もマイナンバーの記載は不要ですが、税務署に提出するものには記載が必要です。なお、上記の取扱いは、甲欄・乙欄に関係ありませんので、非常勤取締役など乙欄で源泉徴収している方についてもマイナンバーの収集が必要となります。