このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
従業員の住民税の普通徴収とは、従業員(納税者)が確定申告をして自治体に直接納付するというもので、特別徴収とは、会社が従業員本人に代わって自治体にに納付するというものです。
法律上は、特別徴収が原則ですが、給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収によることが適当でないと認められる市町村では特別徴収ではなく普通徴収で良いとされています(地方税法321条の3第1項但書き)。
マイナンバーの解説本で、サラリーマンが例えばコンビニでアルバイトをして副業収入があっても、国税の確定申告の「普通徴収」にチェックすれば、勤務先に住民税額から逆算して副業収入があることがばれないというものが散見されます。
しかし、都道府県や政令指定都市などは、特別徴収を推進しています(「個人住民税特別徴収推進宣言」、http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/)
そのため、確定申告書の「普通徴収」にチェックを入れたものの、特別徴収になっていたという例が結構あるようです(特に大都市部の会社に勤務している場合)。副業をされている従業員は、確定申告書の「普通徴収」にチェックを入れつつも、なぜ副業をしているのかについていつでも説明できる(短時間勤務で本業に影響を及ぼさないなど)ようにした方が良いでしょう。