外国人の雇用とマイナンバー

2016.3.28

外国人を雇用する際、3か月を超えて滞在する「中長期間在留する外国人」の在留カードの実物を確認する必要があります。在留カードを持つ外国人は、日本国内に住民票を有することになり、マイナンバーが付番されます。
そのため、会社や個人事業主は、外国人を雇用する場合には、在留カードを確認し、マイナンバーの提供を受ける必要があります。なお、マイナンバーを持っていても在留資格を確認する必要はあり、留学の在留資格の外国人を正社員として雇用することはできません。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

マイナンバー制度対策 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。