このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
外国人を雇用する際、3か月を超えて滞在する「中長期間在留する外国人」の在留カードの実物を確認する必要があります。在留カードを持つ外国人は、日本国内に住民票を有することになり、マイナンバーが付番されます。
そのため、会社や個人事業主は、外国人を雇用する場合には、在留カードを確認し、マイナンバーの提供を受ける必要があります。なお、マイナンバーを持っていても在留資格を確認する必要はあり、留学の在留資格の外国人を正社員として雇用することはできません。