マイナンバーを変更できる場合、できない場合

2016.2.9

1 マイナンバーの変更は原則としてない

 一度、付番されたマイナンバーは、原則として変更することができず、一生涯使用することになります。

2 変えられないかと質問を受けた例

 マイナンバーの相談を受けていると、たまに、「語呂が悪いので変えたい」、「運命数(?)が入っていないので変えたい」、「マイナンバーに、4と9が多くあって縁起でもないので変えたい」「結婚や養子で姓が変わったらマイナンバーを変えられないか」と聞かれることがあります。
しかし、上記は、いずれもマイナンバーを変更する理由とはなりません。

3 変更できる場合とは?

 マイナンバーの変更が認められるのは、個人番号カードが盗難にあって悪用される危険がある場合、詐欺によりマイナンバーを教えた場合、漏えいした場合等で、不正に用いられる恐れがある場合には変更されることになっています。

 

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

マイナンバー制度対策 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。