このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
一度、付番されたマイナンバーは、原則として変更することができず、一生涯使用することになります。
マイナンバーの相談を受けていると、たまに、「語呂が悪いので変えたい」、「運命数(?)が入っていないので変えたい」、「マイナンバーに、4と9が多くあって縁起でもないので変えたい」「結婚や養子で姓が変わったらマイナンバーを変えられないか」と聞かれることがあります。
しかし、上記は、いずれもマイナンバーを変更する理由とはなりません。
マイナンバーの変更が認められるのは、個人番号カードが盗難にあって悪用される危険がある場合、詐欺によりマイナンバーを教えた場合、漏えいした場合等で、不正に用いられる恐れがある場合には変更されることになっています。