このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
国税庁は、平成28年1月位1日以降、マイナンバーの記載を要する申告書や申請書について、マイナンバーの記載がない場合には、税務署窓口でマイナンバーの記載を求める対応をする予定でした。
ただ、マイナンバーは始まったばかりで、まだ自身のマイナンバーを知らない納税者がいる可能性が高いことから、マイナンバーの記載のない申告書等が提出された際に、マイナンバーの記載を周知するチラシを渡す対応に緩和したようです。
もっとも、制度の導入当初ということでの緩和措置ですので、今後は事務連絡での変更にとどまらず、政省令などの改正により厳格化の可能性、つまり税務署窓口でマイナンバーの記載を求める対応に戻す可能性があると思われますので、マイナンバーの記載を当然の前提としたうえで、自身のマイナンバーの保管などについて再度見直すのが良いと思われます。