このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
裁判手続き、特に家庭裁判所に関する手続きでは、住民票の提出を求められることが多いです。例えば、相続放棄手続きであったり、離婚調停の手続きであったり、ほとんどの家庭裁判所の手続きで住民票の提出を求められているといってよいでしょう。
もっとも、家庭裁判所に提出するために住民票を取り付ける場合には、マイナンバーの記載がないものを取り付けることに注意が必要です。おそらくマイナンバーの記載がある住民票を提出すると、マイナンバーの記載がない住民票の再提出を求められると思います。
家庭裁判所の手続きは、マイナンバーが必要な手続きは現時点ではなく、また、厳格な管理をすることができないからです。
公的機関だから、マイナンバーの記載が必要だろうと思い込んでマイナンバーの記載がある住民票を取り付けないように注意が必要です。