このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
申告書にマイナンバーを記載するのは、原則として平成28年分の所得税からとなります。
ただ、平成27年に納税者がお亡くなりになり、その準確定申告で、①相続人等の代表者を指定し、②28年分以降用の付表の様式(「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書」)を使用する場合には、相続人等全員のマイナンバーの記載と本人確認書類が必要となります。
http://www.haga-tachibana-tax.jp/news/2016/01/14/%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4%e5%88%86%e3%81%ae%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e3%81%ae%e6%ba%96%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%a7%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae/