平成27年分の所得税の準確定申告でマイナンバーの記載を要する場合

2016.1.14

申告書にマイナンバーを記載するのは、原則として平成28年分の所得税からとなります。
ただ、平成27年に納税者がお亡くなりになり、その準確定申告で、①相続人等の代表者を指定し、②28年分以降用の付表の様式(「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書」)を使用する場合には、相続人等全員のマイナンバーの記載と本人確認書類が必要となります。

http://www.haga-tachibana-tax.jp/news/2016/01/14/%e5%b9%b3%e6%88%9027%e5%b9%b4%e5%88%86%e3%81%ae%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e%e3%81%ae%e6%ba%96%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%a7%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%ae/

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

マイナンバー制度対策 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。