このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
マイナンバーについて、どの程度重要なのか、厳重に保管するべきなのか、又はそれ自体には価値がないと色々な意見があります。
基本四情報である氏名、住所、生年月日、性別は、それ単独では価値は低いかもしれませんが、紐づけ・組合せにより価値が高まっていきます。
マイナンバーは、情報を紐づけることが可能となるキーとなる情報ですので、重要度は高いといえます。税務署は、従前も納税者の情報を管理していたと言われていますが、氏名の読み方、管轄の税務署の相違で突合がうまくいっていなかったと言われていますが、マイナンバーによりスムーズに紐づけが可能になると言われています。
もっとも、例えば弁護士は、弁護士会から法律相談料の支払いを受けることがあるため弁護士会に通知カードのコピーを提出するのですが、弁護士会から送られてきた書類に同封された返信用封筒は、普通郵便切手が貼られているのみでした。
また、証券会社に口座を新規開設する際にも通知カードのコピーを送付する必要がありますが、やはり証券会社から送られてくる書類に同封される返信用封筒は、普通郵便切手が貼られているのみのようです(全ての証券会社に確認したわけではありません)。
これは、マイナンバーを収集する会社よりも、通知カードを提出する人自身が自分の情報に係る保護コスト(書留料金)を負担するべきという価値判断のようで、合理的と言え、今後、マイナンバーを収集する場合で返信用封筒を同封するときの参考になると思われます。