このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
国民には、現時点では、預貯金口座に関して金融機関にマイナンバーを届け出る義務はありません。
しかし、マイナンバー法の狙いの一つは、金融資産への課税強化がありますので、いずれ義務化されると思われます。
ただ、国民の側から見ると、マイナンバーを届け出ても、直接的なメリットはなく(効率的な徴税・行政執行という間接的なメリットはあります)、むしろ名寄せされてペイオフの対象外となる預貯金口座が明白になるだけのように思われます。今後の法改正次第ですが、何らかのメリット又はデメリットを創設しないと、既存の口座へのマイナンバーの紐づけは難しいのではないかという印象があります。