このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
後期高齢者医療保険でマイナンバーの記載が必要となる書面としては、以下のものがあります。
例えば、①後期高齢者医療保険への加入(75歳到達の人を除く)、②後期高齢者医療保険からの脱退、③被保険者証の再交付申請、④特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額認定証の交付・再交付申請、⑤療養費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請、⑥基準収入額適用申請があります。
同居のご家族が記入する場合には、マイナンバーや申請書の控えなどは紛失などしないようにしっかりと管理する必要があります。
仮に、介護業者が上記の書面に被保険者のマイナンバーを記載する場合には、代筆にとどめること、書面の控えは本人に保管してもらうなどする必要があります。どうしても保管をせざるを得ない場合には、控えについて鍵付きロッカーなどに厳重に保管する、又はマイナンバー部分を黒塗りや切除するなどの工夫、いつ黒塗りなどしたかの記録化などが必要となります。
もっとも、認知症などの場合には、厚生労働省の態度が明らかになるまでは、記載しない方が無難と思われます。
https://www.law-tachibana.jp/column/mynumber/271/