このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
企業の中には、
①実質は同一法人でありながら、従業員を複数の会社に在籍させて1社については社会保険を加入(給与を低額に抑える)、他の会社は社会保険を加入しない、
②そもそも社会保険に加入しない
ところもあるようです。
コンサルタントが上記制度の導入をもちかけることがあるやに聞きます。
しかし、
①マイナンバーが導入されると、簡単に税金(従業員の所得税)と社会保険(企業と従業員の社会保険加入の有無)を突き合わせることができるので上記脱税策はできなくなりますし、
②厚生年金法等違反で処罰の対象となりますし、
③複数の企業に所属させることは、許可(届出?)なき労働者供給事業に該当し派遣業法違反の可能性が高い
です。