親子会社間のマイナンバー

2015.12.14

1 親子会社間のマイナンバーのやり取り

 親子会社は、別の法人格ですので、例えば親会社従業員のマイナンバーを子会社に提供することは、上記従業員が子会社に、親会社在籍のままで出向する場合でも許されないとされています。

2 子会社が親会社に業務委託している場合

もっとも、子会社が親会社に給料計算や社会保険などの事務を委託している場合があります。その場合に、子会社を委託者、親会社を受託者としてマイナンバーに係る業務委託契約を別途締結すれば、親会社は既に取得済みの上記従業員のマイナンバーを使用して給料計算や社会保険などマイナンバーを使用した受託業務を遂行できる可能性があり、簡便でしょう。ただし、受託者については、マイナンバーの取扱について、中小企業の緩和措置の適用がないことには留意する必要があります。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

マイナンバー制度対策 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。