このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
親子会社は、別の法人格ですので、例えば親会社従業員のマイナンバーを子会社に提供することは、上記従業員が子会社に、親会社在籍のままで出向する場合でも許されないとされています。
もっとも、子会社が親会社に給料計算や社会保険などの事務を委託している場合があります。その場合に、子会社を委託者、親会社を受託者としてマイナンバーに係る業務委託契約を別途締結すれば、親会社は既に取得済みの上記従業員のマイナンバーを使用して給料計算や社会保険などマイナンバーを使用した受託業務を遂行できる可能性があり、簡便でしょう。ただし、受託者については、マイナンバーの取扱について、中小企業の緩和措置の適用がないことには留意する必要があります。