このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
マイナンバーの通知カードが徐々に届いてきているようです。
また、これから扶養控除等申告書などマイナンバーの記載を要する作業も出てくる頃かと思われます。
通知カードが届いていない、マイナンバーの記載のある住民票を取るのも面倒と言われて、マイナンバーを従業員、士業、地主から教えてもらえないこともあるかと思います。
何度か触れていますが、会社等には、マイナンバーを記載しなかったから何が罰則があるわけではありません。
ただ、いつ、どのようにマイナンバーの教示を依頼し、相手がいつ、どのような手段で(電話か手紙かメール化など)どのような理由で提出を拒絶したかを一覧表にしておく必要があります。
これは、法的な義務というわけではないのですが、企業等が提出を拒絶した者のマイナンバーを預かっていないことの証拠になりますので、上記者のマイナンバーが流出した場合に、そもそも預かっていないから漏えいしていないという証拠、つまり、自身の身を守る証拠となります。
したがって、表計算ソフトなどで応答記録の一覧表を作成しておくと安心でしょう。