マイナンバーを従業員などから取得ができなかった場合

2015.12.8

1 マイナンバーの各種書類への記載

 マイナンバーの通知カードが徐々に届いてきているようです。
また、これから扶養控除等申告書などマイナンバーの記載を要する作業も出てくる頃かと思われます。

2 拒絶されたら?~応答記録を作っておく!!

 通知カードが届いていない、マイナンバーの記載のある住民票を取るのも面倒と言われて、マイナンバーを従業員、士業、地主から教えてもらえないこともあるかと思います。
何度か触れていますが、会社等には、マイナンバーを記載しなかったから何が罰則があるわけではありません。
ただ、いつ、どのようにマイナンバーの教示を依頼し、相手がいつ、どのような手段で(電話か手紙かメール化など)どのような理由で提出を拒絶したかを一覧表にしておく必要があります。
これは、法的な義務というわけではないのですが、企業等が提出を拒絶した者のマイナンバーを預かっていないことの証拠になりますので、上記者のマイナンバーが流出した場合に、そもそも預かっていないから漏えいしていないという証拠、つまり、自身の身を守る証拠となります。
したがって、表計算ソフトなどで応答記録の一覧表を作成しておくと安心でしょう。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

マイナンバー制度対策 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。