このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
会社の皆様におかれては、平成27年中に提出しなければならない「平成28年分扶養控除等申告書」を提出するに当たって、従業員やその扶養家族のマイナンバーを収集・取得されていると思います。
ここで少しややこしい話ですが、平成27年中は、平成28年分の事務に備えてマイナンバーを収集・取得できるのであって、マイナンバーが平成27年中に税務署などの外部に提供されることを想定していません。
したがって、平成28年分扶養控除等申告書を平成27年中に提出する際には、マイナンバーの記載がないものを提出しなければならないので、提出時期や様式に注意が必要です。