「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」による本人確認

2015.11.19

事業主が従業員のマイナンバーの確認を行う際には、通知カード等で確認をすることになっています。
従業員が、個人番号カード、通知カード、住民票の写しのいずれの提示も拒否した場合は、どうするかについて関係官庁に協議することになっていましたが、国税庁のFAQによると、「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の提出により番号確認を行うことができるとされ(Q4-5)、申立書には氏名、住所、生年月日の記載と本人の署名押印が必要となります。

国税庁FAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm
申立書にひな形
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/pdf/youshiki01.pdf

 

 

 

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

マイナンバー制度対策 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。