このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
事業主が従業員のマイナンバーの確認を行う際には、通知カード等で確認をすることになっています。
従業員が、個人番号カード、通知カード、住民票の写しのいずれの提示も拒否した場合は、どうするかについて関係官庁に協議することになっていましたが、国税庁のFAQによると、「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の提出により番号確認を行うことができるとされ(Q4-5)、申立書には氏名、住所、生年月日の記載と本人の署名押印が必要となります。
国税庁FAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm
申立書にひな形
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/pdf/youshiki01.pdf