遺産相続問題・遺言に関することは無料電話相談(10分)も承っております。詳しくはこちら>>
遺言書作成、遺留分の問題、遺産分割協議、相続手続きのご相談はお任せください。
「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」による本人確認
2015.11.19
事業主が従業員のマイナンバーの確認を行う際には、通知カード等で確認をすることになっています。
従業員が、個人番号カード、通知カード、住民票の写しのいずれの提示も拒否した場合は、どうするかについて関係官庁に協議することになっていましたが、国税庁のFAQによると、「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の提出により番号確認を行うことができるとされ(Q4-5)、申立書には氏名、住所、生年月日の記載と本人の署名押印が必要となります。
国税庁FAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm
申立書にひな形
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/pdf/youshiki01.pdf
この記事に関連するサービスページを見る
マイナンバー制度対策 に関する解決事例
- 2016.12.16
- 相続税申告書とマイナンバー
- 2016.12.6
- 年末調整とマイナンバー
- 2016.12.2
- 遺留分減殺~通知を出しようやくスタート
- 2016.11.1
- マイナンバーと税務調査
- 2016.10.12
- 相続税申告書~被相続人のマイナンバー記載不要