このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
分譲マンションの天井から漏水があった場合、漏水の原因について故意や過失があるものに損害賠償請求することになります。
注意する点は、漏水が専有部分からか共用部分からかで、損害賠償の相手方が異なることです。専有部分からの漏水であれば専有部分の区分所有者が相手となりますし、共用部分からの漏水であればマンション管理組合が相手となります。
給排水管からの漏水の場合には、専有部分の床下の給排水管であれば当該専有部分のものと言えそうですが、建物構造上、階下の部屋(区分所有建物)の天井から出ないと点検できないため共用部分に当たるとした裁判例もありますので、注意が必要です。
なお、専有部分の部屋から漏水している可能性がある場合、その区分所有者に対して、原因調査のために立ち入りを請求することができます(区分所有法6条2項)。