マンションにおける漏水事故の損害賠償の相手方

2016.1.19

1 分譲マンションの漏水事故に係る損害賠償の相手方

 分譲マンションの天井から漏水があった場合、漏水の原因について故意や過失があるものに損害賠償請求することになります。
注意する点は、漏水が専有部分からか共用部分からかで、損害賠償の相手方が異なることです。専有部分からの漏水であれば専有部分の区分所有者が相手となりますし、共用部分からの漏水であればマンション管理組合が相手となります。

2 給排水管からの漏水の場合は特に注意

 給排水管からの漏水の場合には、専有部分の床下の給排水管であれば当該専有部分のものと言えそうですが、建物構造上、階下の部屋(区分所有建物)の天井から出ないと点検できないため共用部分に当たるとした裁判例もありますので、注意が必要です。
なお、専有部分の部屋から漏水している可能性がある場合、その区分所有者に対して、原因調査のために立ち入りを請求することができます(区分所有法6条2項)。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

マンション法務 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。