このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
読売新聞のオンライ記事によると、大阪地裁が今年の1月に民泊の差し止めを命じる決定を出したようです。民事保全法23条2項の仮の地位を定める仮処分と思われます。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160524-OYT1T50068.html
記事によると、民泊に供されていたのはオートロックのある居住用マンションで、管理規約で「専ら住居として利用する」と取り決められていたようです。
民事保全法23条2項の要件からすると、マンション管理組合は、「著しい損害又は急迫の危険」の発生の立証に成功したものと推測され、「住居専用」かつオートロックのあるマンションでは不特定多数の出入りを予定していないことや宿泊客の問題行為について主張・立証したのかなと推測されます。
また、万一、宿泊客が火災を起こした場合に備えて、当該専用部分のオーナーが事業用の火災保険の契約をしているかも一つの考慮要素とされるかもしれません。