「民泊」で問題となる法律、管理規約、同意など

2016.1.5

1 民泊

 民泊は、きっちりとした定義はなく、自己の所有する建物の空き室を海外の旅行者に有償で貸す行為を一般的に指すようです。

2 問題となる法律

 民泊に対する法律としては、旅館業法(都道府県知事の営業許可、客室延べ床面積33平方メートル以上など)、旅行業法(営業保証金の供託、契約書面の締結など)、消防法(自動火災報知機、誘導灯の設置など)等があります。
また、大阪府の条例などの規制(上記法律から見ると緩和措置)もあります。
上記の法規制はあるものの、現時点で、摘発されて刑事罰にまで至った例はまだないようです(なお、上記条例には罰則規定はありません)。

3 マンション管理規約の確認、大家の同意などの確認も必要

 法律ではありませんが、マンションの一室を民泊として供用している場合には、マンションの管理規約の規定も確認する必要があります。まだ民泊を想定したマンション管理規約を制定しているところは少ないと思われますが、自分が住んでいない区分建物を民泊の用に供する場合には1年間に60日以内に限るなどの規定がないかなどの確認が必要です。逆に、マンション管理組合は、管理規約の改正を検討したほうが良いでしょう。
また、賃借した物件を民泊として供用する場合には、大家(賃貸人)の同意も必要となります。賃借した本人が居住するのか否かは建物の保存状態・価値に影響するためです。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

マンション法務 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。