このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
民泊は、きっちりとした定義はなく、自己の所有する建物の空き室を海外の旅行者に有償で貸す行為を一般的に指すようです。
民泊に対する法律としては、旅館業法(都道府県知事の営業許可、客室延べ床面積33平方メートル以上など)、旅行業法(営業保証金の供託、契約書面の締結など)、消防法(自動火災報知機、誘導灯の設置など)等があります。
また、大阪府の条例などの規制(上記法律から見ると緩和措置)もあります。
上記の法規制はあるものの、現時点で、摘発されて刑事罰にまで至った例はまだないようです(なお、上記条例には罰則規定はありません)。
法律ではありませんが、マンションの一室を民泊として供用している場合には、マンションの管理規約の規定も確認する必要があります。まだ民泊を想定したマンション管理規約を制定しているところは少ないと思われますが、自分が住んでいない区分建物を民泊の用に供する場合には1年間に60日以内に限るなどの規定がないかなどの確認が必要です。逆に、マンション管理組合は、管理規約の改正を検討したほうが良いでしょう。
また、賃借した物件を民泊として供用する場合には、大家(賃貸人)の同意も必要となります。賃借した本人が居住するのか否かは建物の保存状態・価値に影響するためです。