このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
福祉関係の手続でマイナンバーの記載が必要となる書面としては、以下のものがあります。
例えば、①身体障がい者手帳の交付・再交付の申請、②特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、福祉手当の申請、③障害者総合支援法に基づく補装具費、日常生活用具給付、介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費に関する申請、④自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)に関する申請、⑤精神障がい者保健福祉手帳に関する申請、⑥特定医療費(指定難病)の支給申請などがあります。
同居のご家族が記入する場合には、マイナンバーや申請書の控えなどは紛失などしないようにしっかりと管理する必要があります。
仮に、ご介護業者が上記の書面に被保険者のマイナンバーを記載する場合には、代筆にとどめること、書面の控えは本人に保管してもらうなどする必要があります。どうしても保管をせざるを得ない場合には、控えについて鍵付きロッカーなどに厳重に保管する、又はマイナンバー部分を黒塗りや切除するなどの工夫、いつ黒塗りなどしたかの記録化などが必要となります。
もっとも、精神障がいによりマイナンバーを委託する行為能力に疑問があるなどの場合には、厚生労働省の態度が明らかになるまでは、記載しない方が無難と思われます。
https://www.law-tachibana.jp/column/mynumber/271/