このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
上場企業では、配当があると、株主に配当金振込通知書を送ってきます。
配当金振込通知書は、非上場会社でも、それなりの規模の会社で配当されている会社は、送られていると思われます。
ただ、非上場会社の場合には、印紙を貼る必要があること(1通200円。ただし、記載金額が3000円未満の場合は印紙税は非課税)を失念しがちです。
最近、税務署から、配当金振込通知書に印紙を貼っているかというお尋ね(行政指導)が来ているようです。
配当金振込通知書は、印紙税法基本通達第16号文書関係では、「配当金振込みの事実を通知する文書をいい、文書の表現が『振り込みます。』又は『振り込む予定です。』等となっているものを含むものとして取り扱う。」とされています。
そうすると、「今期の配当金は、計算の結果、以下のとおりとなりましたのでお知らせします。」と言う表現であれば、印紙税の貼付が必要な配当金振込通知書には該当しないことになります。
そのため、今後は、配当金振込通知書ではなく、配当金計算書というタイトルにして、本文も「振り込んだ」という表現は避けたほうが良いでしょう。
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