配当金振込通知書と印紙税

2017.1.23

1 配当金振込通知書

 上場企業では、配当があると、株主に配当金振込通知書を送ってきます。
配当金振込通知書は、非上場会社でも、それなりの規模の会社で配当されている会社は、送られていると思われます。
ただ、非上場会社の場合には、印紙を貼る必要があること(1通200円。ただし、記載金額が3000円未満の場合は印紙税は非課税)を失念しがちです。
最近、税務署から、配当金振込通知書に印紙を貼っているかというお尋ね(行政指導)が来ているようです。

2 配当金「計算書」だったら大丈夫?!

 配当金振込通知書は、印紙税法基本通達第16号文書関係では、「配当金振込みの事実を通知する文書をいい、文書の表現が『振り込みます。』又は『振り込む予定です。』等となっているものを含むものとして取り扱う。」とされています。
そうすると、「今期の配当金は、計算の結果、以下のとおりとなりましたのでお知らせします。」と言う表現であれば、印紙税の貼付が必要な配当金振込通知書には該当しないことになります。
そのため、今後は、配当金振込通知書ではなく、配当金計算書というタイトルにして、本文も「振り込んだ」という表現は避けたほうが良いでしょう。

3 お困りの場合には

 印紙を貼付するべきか文書か、印紙税についてどう争ったらよいかなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

 

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

税務全般 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。