租税条約

2016.6.1

日本人(日本法人)が海外の資産を持っていてそこから収益が上がった、日本人が海外で働いて収入を得た、はたまた外国人が日本で資産を持っていて収益を得たなどの場合に、日本と外国の両方で課税されてしまう二重課税の問題が生じえます。
二重課税の問題があると、円滑な取引が難しくなり、納税者にとっても予想可能性がなくなるため、国同士が租税条約を結んで課税権の調整をすることになります。
もっとも、租税条約自体はあるにしても、細かな文言解釈については検討を要しますし、租税条約の適用を受けて日本での税額の軽減を受けるには所定の書類が必要であったりします。
そのため、租税条約などが係る取引については、事前の検討が国内取引以上に必要と言えます。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

税務全般 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。