このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
日本人(日本法人)が海外の資産を持っていてそこから収益が上がった、日本人が海外で働いて収入を得た、はたまた外国人が日本で資産を持っていて収益を得たなどの場合に、日本と外国の両方で課税されてしまう二重課税の問題が生じえます。
二重課税の問題があると、円滑な取引が難しくなり、納税者にとっても予想可能性がなくなるため、国同士が租税条約を結んで課税権の調整をすることになります。
もっとも、租税条約自体はあるにしても、細かな文言解釈については検討を要しますし、租税条約の適用を受けて日本での税額の軽減を受けるには所定の書類が必要であったりします。
そのため、租税条約などが係る取引については、事前の検討が国内取引以上に必要と言えます。