譲渡所得の「サブマリン」特例?

2016.2.5

1 不動産の譲渡所得に係る特例(措置法35条の2)

 不動産の譲渡所得には、いろいろ特例がありますが、その中に、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に個人が取得した国内の土地等について、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるなどの場合に、長期譲渡時所得(値上がり益)から1000万円を控除することができるという特例があります。

2 「サブマリン」特例?

 譲渡所得関係の特例には、このように特定の年分の取得を対象としたものがあるため、不動産の譲渡所得に係る申告書を作成する際には注意が必要です。
法律には書いてあるので、「サブマリン」と表現するのは不正確ですが、制度が創設されてしばらくしないと適用事例が現れないという意味でサブマリン特例と表現できるかもしれません。

3 特例適用の有無にかかわらず取得時の資料の保管は必要

 本件の特例に限りませんが、不動産を購入した場合には、将来売却した際に譲渡所得の申告に備えて(値下がりしたら無駄になりますが)、取得価額の確認資料として、売買契約書、登記費用の領収証、仲介手数料の領収証、測量費の領収証などを大切に保管しておく必要があります。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

税務全般 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。