このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
不動産の譲渡所得には、いろいろ特例がありますが、その中に、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に個人が取得した国内の土地等について、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるなどの場合に、長期譲渡時所得(値上がり益)から1000万円を控除することができるという特例があります。
譲渡所得関係の特例には、このように特定の年分の取得を対象としたものがあるため、不動産の譲渡所得に係る申告書を作成する際には注意が必要です。
法律には書いてあるので、「サブマリン」と表現するのは不正確ですが、制度が創設されてしばらくしないと適用事例が現れないという意味でサブマリン特例と表現できるかもしれません。
本件の特例に限りませんが、不動産を購入した場合には、将来売却した際に譲渡所得の申告に備えて(値下がりしたら無駄になりますが)、取得価額の確認資料として、売買契約書、登記費用の領収証、仲介手数料の領収証、測量費の領収証などを大切に保管しておく必要があります。