消費税の軽減税率の線引き

2016.2.1

1 消費税の軽減税率

 新聞の報道などによると、消費税の軽減税率の線引きする最終案が決まったとの報道がありました。
加熱、調理、配膳などのサービスを提供する場合には、「外食」として10%の税率が適用されるというのが大まか区別基準のようです。

2 微妙な案件は?

 飛行機で、その場でしか食べられない機内食サービスは「外食」で10%、格安航空会社が弁当を販売したら軽減税率の適用とのことで(弁当を機内で食べずに持ち帰ることができるのでテークアウトと同じ扱い)、やや微妙かなと言う印象を受けました。
さらに、学校給食や老人ホームの食事は、生活の場と位置づけて「外食」ではなく、軽減税率の適用としていますが、非常に微妙というか判断が難しそうな分類と言う印象を受けました。特に学校給食では、費用対効果の観点から簡易な食堂を設置して給食代わりとしている学校の場合にどのような扱いになるか微妙なところだと思います。

3 すぐに政省令で対処すると言うけれど

 新聞記事には、ルールで区分けできない事例が出た場合には、早期に政省令などで判断を示すとありましたが、政省令が出る前に税務当局との見解が食い違う事例が多く出そうな印象があります。
納税者としては、軽減税率の趣旨、法令の文言解釈、区分けする事務の負担などのもろもろの事実を主張していくほかないという印象を受けました。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

税務全般 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。