このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
新聞の報道などによると、消費税の軽減税率の線引きする最終案が決まったとの報道がありました。
加熱、調理、配膳などのサービスを提供する場合には、「外食」として10%の税率が適用されるというのが大まか区別基準のようです。
飛行機で、その場でしか食べられない機内食サービスは「外食」で10%、格安航空会社が弁当を販売したら軽減税率の適用とのことで(弁当を機内で食べずに持ち帰ることができるのでテークアウトと同じ扱い)、やや微妙かなと言う印象を受けました。
さらに、学校給食や老人ホームの食事は、生活の場と位置づけて「外食」ではなく、軽減税率の適用としていますが、非常に微妙というか判断が難しそうな分類と言う印象を受けました。特に学校給食では、費用対効果の観点から簡易な食堂を設置して給食代わりとしている学校の場合にどのような扱いになるか微妙なところだと思います。
新聞記事には、ルールで区分けできない事例が出た場合には、早期に政省令などで判断を示すとありましたが、政省令が出る前に税務当局との見解が食い違う事例が多く出そうな印象があります。
納税者としては、軽減税率の趣旨、法令の文言解釈、区分けする事務の負担などのもろもろの事実を主張していくほかないという印象を受けました。