このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
今までは、預金利息等から地方税5%が特別徴収されていました(利子割)。
しかし、平成25年度税制改正により平成28年1月1日以降からは、法人に対して支払われる預金利息等から地方税の特別徴収は廃止となりました。
そのため、法人が平成28年1月1日以降に受け取る預金利息の源泉徴収税率は、国税の15.315%のみとなります。