大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
取引先の倒産への対応
1 「倒産」とは?
「倒産」と言っても、手形の不渡りを2回だした、夜逃げして連絡がつかなくなった、弁護士から破産または再生申立ての代理人に就任したという通知が来た、裁判所から破産開始決定の通知が来たなど様々な段階があります。
倒産に至るまでに、取引先に不審な点はないかという兆候をつかむことができるようにするのは勿論ですが、いざ倒産となった場合には、①相手方へ支払う債務がないか(売掛金と相殺できる債務がないかの確認)、②相手方から預かっている原材料や物がないか、③相手方の販売先に商品を直送していないかを確認することになります。
2 相殺による債権回収
正式の破産となった場合、売掛金は大幅カット又は配当ゼロとなるのに対し、破産会社に対する支払い義務はなくならず、破産管財人に額面通り支払わないといけません。
しかし、破産した相手方に対して支払うもの(金銭債務)がある場合には、対当額で相殺できますので事実上回収できることになります(相殺の担保的機能と言われています)。
3 預かっている物がある場合
例えば、取引先から原材料を支給される取引、機械の修理を受注してその機械を預かっている場合には、商事留置権が成立していないかを検討することになります。①会社間の取引(正確には「商人」間の取引)、②取引先が所有する物を保管しているなどの要件が必要ですが、商事留置権が認められると、破産手続きによらずに担保権競売に付して代金を回収することができます(価値がない場合や競売費用の方が高くつく場合には回避することになります。)。
4 直送していた場合
2と3で述べた以外にも、得意先の指示で得意先の販売先に商品を直送していた場合には、動産売買の先取特権を利用できないかを検討することになります。ただし、かなりしっかりとした契約書などがないと認めてくれないので、契約書関係の整備、直送先に係る書類・メールの保存をしっかりする必要があります。
5 お困りの場合には
取引先が「倒産」してお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。
ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。
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