著者:弁護士橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
相続税申告書にも、マイナンバーの記載を要することになりますが、「いつの相続」の申告書からかというと、平成28年1月1日以降の相続や遺贈により取得した財産に関する申告書からとなります。 申告書の提出日ではなく、相続開始時(死亡時)が平成28年1月1日以降か否かで区分されますので、注意する必要があります。