役員退職金規定~従業員が役員に昇格する場合を想定しているか?!

2016.5.31

1 役員退職金規定を作る場合の典型例

 役員退職金規定は、創業者が引退する年齢又は高齢になりつつある場合に、相続税対策として作られる場合が多いです。
死亡退職金の非課税枠、退職金などいずれにせよ、税法上の特典を狙って作られる場合が多いです。死亡退職金の場合ですと、法定相続人の数×500万円が相続税の非課税枠となりますし、退職金の場合でも給与所得より所得税法上優遇されています。
そのため、役員退職金規定の作成当時は、創業者やその家族が受給することを想定して作られていることが多く、規定に基づいて計算すると結構な金額になることがあります。

2 役員退職金規定~従業員から役員になった場合にも適用!

 もっとも、社業が順調に成長して、従業員から役員に昇格する方が出てくる場合も当然ながらあります。
そして、内部昇格した役員が退職する際に、かつて作った役員退職金規定で計算すると、退職金がかなりの金額になってしまうこともあります。
この場合に、会社(というよりは会社の株式の多くを握る創業者一族)が、役員退職金規定は作成の経緯から創業者一族にのみ適用されると主張しても、その主張はほぼ認められません。
そのため、従業員が役員に内部昇格している会社では、役員退職金規定について、一度見直しておく必要があります。

3 お困りの場合には

 会社の文書規定や諸規則について見直したい、どこから手を付けていいかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。

 

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

税務全般 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。