裁判所は公平~だから立証しなくてもわかってくれるはず?

2016.10.5

1 「裁判所は公平」の意味

 依頼者と話をしていると、よく「裁判所は公平だから(わかってくれるはず)。」と言われます。つまり、公平な裁判所なら、依頼者の意向に沿う判決になるに違いないと言う趣旨でしょうか。
しかし、裁判所の公平さは、あくまで証拠に基づいて、証拠法則や裁判例などをふまえた公平さという意味であるうえ、固い証拠、つまり書類を重視しますので、いくらわかってくれるはずだからと言って「口」で説明しても、あまり意味がない場合がほとんどです。

2 立証責任が非常に重要

 また、どちらサイドに事実の立証責任があるかは、非常に重要です。立証責任がある側は、裁判官に確かにこの事実は存在するという確信を抱かせるだけの証拠を出さないといけません。
立証責任がある事実について、証拠不十分(裁判官から見て、よくわからない状態)の場合には、その事実はなかったものとして扱われます。

3 立証不能=裁判上は事実なし≠本当の真実の場合も

 そのため、立証ができない場合には、裁判上は事実が存在しないと扱われますので、真実とは異なる結果になります。 もっとも、これは、証拠裁判の構造上やむを得ないと言えます。
ただ、自己の権利を守ると言う意味で、証拠の確保、具体的には日記・日誌などつける、メモを残しておくと言うことは少なくともしておいた方が良いでしょう。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

その他 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
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週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
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  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
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  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。