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5,7,9級の高次脳機能障害
2015.12.15
先日、だいち法律事務所の山本大助先生、藤本一郎先生、弁護士法人穂高の葉狩陽子先生の交通医療研究会に出席しました。
公務員時代は、欠席させていただいたので、久しぶりで、浦島太郎状態でした。
山本大助先生が発表のご担当で、裁判例や文献の分析から、5,7,9級の高次脳機能障害の交通事故事件では、被害者側としては自賠責基準よりも労災基準を意識したほうが良いというご指摘など非常に勉強になりました。