大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
交通事故の被害者側弁護士~MRIの撮影方法の種類を知っている弁護士に依頼を!!~
1 交通事故の後遺障害などの立証
交通事故の法律相談(セカンドオピニオン)があり、その中で感じたことがありました。
交通事故の損害賠償請求では、後遺障害の等級や重さなど損害の発生や増額方向での立証責任は、被害者側にあります。
そのため、交通事故の被害者側で弁護活動をするには、医療関係の書籍を読んだり、研究会に出席したりして、後遺障害の立証方法、具体的には撮影する画像の種類、検査方法について習得していくことが必要となります。
2 「医学的なことは医者に聞いてほしい」と言う弁護士は?
このように、被害者側の弁護士は、医学的な知識の習得や画像の読影についてもある程度できるようになる必要がありますが、弁護士の中には、「後遺障害など医学的なことは医者に聞いてほしい」と言い、被害者に後遺障害の認定に向けた作業を丸投げする方もいらっしゃいます。
しかし、そのような趣旨の発言をする弁護士は、裁判になっても型通りの立証活動しかせず(できず)、被害者の客観的な利益の実現に資さないと思われます。そのため、そのような弁護士には、依頼しない、辞任してもらって被害者側でよく活動されている弁護士に相談・依頼したほうが良いと思います。
3 MRIの撮影方法の種類を知っている弁護士に依頼を
例えば、MRIといっても、T1強調、T2強調といったポピュラーと言うか、標準的な撮影方法もあれば、例えば脳に出血痕がないかを調べるための撮影方法などもあります。そのため、MRIについても、どのような撮影方法があるかを知っている弁護士に依頼するのが良いと思われます。
なお、弊職は、相談者・依頼者の置かれている状況、予測される後遺障害の内容や等級から、MRIの撮影のみならず、撮影方法も相談者に依頼し(主治医にお願いして撮影のオーダーを出してもらうように依頼)、場合によっては相談者・依頼者ともに、病院に赴いて主治医に撮影についてのお願いをする場合や所見についてご意見を伺いに行くこともあります(第一線の主治医からじかにお話を伺えることは、非常に勉強になります)。