自筆証書遺言~戸籍謄本の2重取得の必要

2016.3.1

公正証書遺言以外の自筆証書遺言など遺言では、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
自筆証書遺言のデメリットとしては、①不動産の所有権移転登記手続がスムーズにいかない場合があるというものがよく知られています。
上記以外のデメリットしては、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて収集して家庭裁判所に提出するのですが、その戸籍謄本は戻ってこないというものがあります。そのため、②同じ戸籍謄本を取り直す、または最初から2通ずつ取り付けるなどせねばならず、余分な費用が掛かるというデメリットがあります。
また、自筆証書遺言が入っていると思われる封筒に封がされている場合、中身を確認できないため、③予備的に遺言執行者選任の申立てをするかも検討しなければならないデメリットがあります。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

  • 自筆遺言書作成プラン
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遺言書作成 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。