大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言、信託契約などを作成すべき場合(子供がいないご夫婦の場合)①
1 遺言、信託契約などを作成すべき場合とは?
遺言を作成しないと、後で揉めに揉めるケースはいろいろあります。
今後不定期に、作成しなかった場合に揉める例を交えて解説したいと思います。
2 遺言等を作成すべき場合①~子供がいないご夫婦~
子供がいないご夫婦の場合、一方が亡くなると、相続人と相続分(相続の割合)としては配偶者が3/4、亡くなった方のご兄弟が1/4となります。
この場合に揉めるのは、2つの要素があります。
1つ目は、配偶者に二人で頑張って購入した自宅を残しても、配偶者と兄弟姉妹の共有となるため、いざ自宅を売却して介護施設に入ろうとしても、兄弟姉妹の方の判子が必要ですし、相続分に応じて売却代金を分配する必要があります。なお、やさしい兄弟姉妹の方は、判子だけ押して売却代金はいらないとおっしゃる方もいますが、それは当該兄弟姉妹が配偶者に代金を贈与したことになりますので、配偶者は贈与税の申告が必要となります。
2つ目は、先祖代々にわたり承継した財産(特有財産)について、1/4は亡くなった方と血を分けた兄弟姉妹に行くものの、3/4は配偶者の血族に行ってしまうという問題があります。さらには、残された配偶者が再婚してすぐに逝去されたケースで、結果的に逝去された方と全く見ず知らずの方に財産が移ってしまった例もあります。
3 子供がいない夫婦は遺言や受益者連続信託を!!
亡くなる方は、自分が先に亡くなる場合と連れ合いの配偶者が先に亡くなる場合をシミュレートしつつ、自分の財産が夫婦で築き上げたのか、又は先祖から承継した財産なのか、誰に残すのが良いのかを決める必要があります。
持ち家が、配偶者と兄弟姉妹と共有になってもよいと思われるのであれば、何もする必要はありませんが、そうでないのであれば遺言書を作成するべきでしょう。
また、先祖や親から引き継いだ財産は、血縁のある人に多く分けたほうよいと判断するのであれば、遺言を残すか、受益者連続信託契約を活用して配偶者の死亡後に財産が血族にわたるように設計する必要があります。
いずれにせよ、一寸先のことはわかりませんので、すぐにでも遺言や受益者連続信託などの作成に取り掛かった方が良いでしょう。
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