遺産相続の順位を徹底解説:法定相続人から特別なケースまで総まとめ

2025.10.17

遺産相続の順位を徹底解説:法定相続人から特別なケースまで総まとめ

ご家族が亡くなられた後、遺された財産を誰がどのように受け継ぐのかを決めるのが遺産相続です。
その手続きの根幹となるのが、民法で定められた「相続順位」のルールです。

「自分の場合は、誰が相続人になるのだろう?」
「財産は、法律で決められた割合で分けるべき?」
「家族と揉めずに、円満に手続きを進めたい…」

多くの方が、このような疑問や不安を抱えています。

相続のルール、特に優先順位を正しく理解していないと、思わぬ相続トラブルに発展し、大切なご家族との関係にひびが入ってしまうことさえあります。

この記事では、遺産相続の基本的な順位から、代襲相続や相続放棄といった特殊なケースまで、法律の専門家が分かりやすく徹底解説します。

安心して準備を進めるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

1. 遺産相続における基礎知識

まずは、遺産相続を理解する上で土台となる「何を相続するのか」「誰が相続するのか」という基本を確実に押さえましょう。

法定相続人とは、民法の規定によって相続権を認められる人のことです。

相続順位は、被相続人の配偶者が常に相続権を持ち、その次に子ども、直系尊属(両親や祖父母)、兄弟姉妹の順で定められています。
上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。

また、実子だけでなく養子や、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子で父親が認知した子も、相続においては実子と均等に扱われます。

こうした基礎知識が不足していると、相続人同士での認識のずれが生じ、紛争の原因となりやすいため、正確な情報を得ておくことが極めて重要です。

1-1. 遺産相続の対象とは?

相続は、亡くなった方(被相続人といいます)が所有していた財産や権利、そして義務のすべてを、特定の親族(相続人といいます)が包括的に引き継ぐ制度です。

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになるため、その全体像を正確に把握することが相続トラブルを避ける第一歩となります。

遺産相続の対象になるのは、土地や建物(自宅など)の不動産、現金・預貯金、株式や投資信託といった金融資産など多岐にわたります。

さらに、車や美術品、骨董品といった動産、著作権などの知的財産権も含まれる点も見落としがちです。

【プラスの財産(積極財産)の例】

不動産: 土地、建物(自宅、アパート等)、マンション

金融資産: 現金、預貯金、株式、投資信託、国債

動産: 自動車、貴金属、美術品、家財道具

権利: 貸付金、損害賠償請求権、著作権

一方で、借金や住宅ローン、未払いの税金などの債務も「マイナスの財産(消極財産)」として相続の対象となります。

【マイナスの財産(消極財産)の例】

借金、ローン(住宅ローン、自動車ローン等)

未払いの税金(住民税、固定資産税等)

未払いの医療費、家賃

損害賠償義務

被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金や死亡退職金は、厳密には民法上の相続財産ではありません。

しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる場合があります。
ただし、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があり、この控除制度を知っているかで納税額が変わる可能性があります。

1-2. 法定相続人の範囲と役割

民法上、法定相続人として指定されるのは配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹です(民法第887条、第889条)。

配偶者は常に相続人として扱われ、それ以外は定められた優先順位に従って相続人になるかが決まります。

1-3. 相続順位が決まる仕組み

相続順位とは、法定相続人の中で誰が優先的に遺産を相続する権利を持つかを示す順番のことです。
このルールは非常に明確です。

常に相続人
配偶者
第1順位
子ども(やその代襲相続人)
第2順位
直系尊属(両親や祖父母)
第3順位
兄弟姉妹(やその代襲相続人)

重要なポイントは、上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になれないということです。

例えば、亡くなった方に子ども(第1順位)がいれば、両親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は相続人にはなりません。

2. 配偶者が常に相続人となる理由

被相続人の配偶者(夫または妻)は、他の相続人がいるかどうかに関わらず、常に相続人となります民法第890条)。

これは、被相続人と共に財産を築き、生活を支え合ってきたパートナーの生活保障を最優先に考えるという法律の趣旨に基づいています。
夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が生活に困窮しないよう、特別な地位が認められているのです。

配偶者が相続権を失うのは、離婚が成立した場合や、後述する相続欠格・廃除に該当する極めて例外的なケースに限られます。

一方で、長年連れ添ったパートナーであっても、法律上の婚姻届を提出していない内縁関係や事実婚の場合は、原則として法定相続人にはなれません。
財産を遺したい場合は、遺言書を作成するなどの生前対策が不可欠です。

2-1. 婚姻関係を継続している場合の扱い

法律上の婚姻関係が継続している限り、配偶者は相続権を持ちます。

たとえ長期間別居していたり、夫婦関係が破綻して離婚調停中であったりしても、戸籍上の婚姻関係が解消されていない限り、法律上の配偶者として相続権は維持されます。

2-2. 離婚後や内縁関係の場合の注意点

離婚が成立すると、元配偶者は相続人としての資格を完全に失います。

たとえ離婚の原因が相手にあったとしても、相続権は消滅します。

ただし、元配偶者との間に生まれた子がいる場合、離婚後もその子の相続権には何ら影響はありません。

前述の通り、内縁関係や事実婚のパートナーには相続権がありません。

被相続人が亡くなった後、他の相続人から自宅からの退去を求められるといった悲劇も起こり得ます。
こうした事態を避けるためには、以下の準備が必要です。

■ 参照

遺言書の作成

「内縁の妻に全財産を遺贈する」といった内容の遺言書を作成しておく。

生前贈与

生前のうちに財産を贈与しておく。
ただし、高額な贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です。

死因贈与契約

「私が死亡したら、この不動産をあなたに贈与します」という契約を生前に結んでおく。

どの方法が最適かは状況によりますので、専門家への早めの相談をお勧めします。

3. 第1順位:子どもが相続人となるケース

被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となります(民法第887条第1項)。

子が複数人いる場合(例えば長男と次男)、その相続分は原則として均等です。
長男だからといって相続分が多くなることはありません。

配偶者が存命の場合、配偶者と子どもが共同で相続します。

3-1. 実子・養子・認知された子の取り扱い

「子」には、実子だけでなく、養子や認知された子も含まれ、養子、認知された子は、すべて同等の相続権を持ちます。

戸籍上の手続きが完了していれば、実子と全く同じ割合で遺産を受け継ぐ権利があります。

養子

養子には、実の親との親子関係も維持される「普通養子」と、実の親との関係が法律上終了する「特別養子」があります。
いずれの場合も、養親の相続人となります。

連れ子

再婚相手の連れ子は、そのままでは相続権がありません。
その子に財産を相続させるには、養子縁組の手続きが必要です。

認知された子

法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子でも、父親から認知されていれば、相続権が発生します。
被相続人の死後に、認知が認められるケースもあります。

このように、家族構成が複雑な場合は、戸籍を丹念に読み解き、相続人を正確に特定する作業が不可欠です。

3-2. 胎児も相続人になり得る理由

民法では、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と規定されています民法第886条第1項)。

これにより、被相続人が亡くなった時点でまだ生まれていなくても、その後無事に出生すれば、他の子と同じように相続権を取得できます。

ただし、残念ながら死産であった場合は、相続権は認められません。

3-3. 代襲相続(孫やひ孫が相続人になる場合)

【図解】代襲相続と再代襲相続の仕組み

被相続人
(祖父)
本来の相続人 (子)
※死亡しているため相続できない
↓ 代襲相続が発生
代襲相続人
(孫)
↓ 再代襲相続が発生
代襲相続人 (孫)
※子と同様に死亡
再代襲相続人
(ひ孫)

本来、相続人となるはずだった子(被相続人から見て)が、相続開始時(被相続人の死亡時)より前に亡くなっていたり、相続欠格・廃除によって相続権を失っていたりする場合があります。

そのような場合には、その亡くなった子のさらに子(被相続人から見て孫)が、代わりに相続人となります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます(民法第887条第2項)。

【代襲相続のポイント】

代襲相続人相続分は、本来相続人であった親(被相続人の子)が受け取るはずだった分を被相続人の孫が引き継ぎます。

再代襲もし孫も既に亡くなっている場合は、さらにその子であるひ孫が代わりに相続人となります。
これを再代襲相続といいます。
このように、子どもの代襲相続は下の世代へ何代でも続いていきます。

 

4. 第2順位:直系尊属(両親・祖父母)が相続人となるケース

第1順位の相続人である子やその代襲相続人(孫、ひ孫など)が一人もいない場合、第2順位である直系尊属が相続人となります(民法第889条第1項第1号)。

直系尊属とは、自分より前の世代の直系の親族のことで、具体的には両親、祖父母、曾祖父母などが該当します。

配偶者が存命の場合、配偶者と直系尊属が共同で相続します。

直系尊属が相続人になる場合、被相続人から見て最も世代が近い(親等が近い)人のみが相続人となります。

両親が健在の場合

父親と母親の両方が相続人となり、祖父母は相続人にはなりません。

父親・母親のいずれか一方が既に亡くなっている場合

存命の親が相続人となります。

両親が既に亡くなっている場合

祖父母が相続人となります。
父方の祖父母と母方の祖父母が健在なら、全員が相続人です。

養親と実親がいる場合

養子縁組(普通養子)をしている場合、養親も実親もどちらも親権を持つため、両方が相続人となります。

5. 第3順位:兄弟姉妹が相続人となるケース

第1順位の子(やその代襲相続人)も、第2順位の直系尊属も一人もいない場合に、初めて第3順位である兄弟姉妹が相続人となります民法第889条第1項第2号)。

配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続します。

異父母兄弟がいる場合などは、法定相続分や連絡体制で混乱が生じやすいため、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、正確な戸籍調査と適切な対処法を検討するのが良いでしょう。

5-1. 兄弟姉妹が相続する際の注意点

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の半分となります民法第900条第4号)。

これは、相続関係において考慮すべき親が一人少ないためです。
このルールを知らないと、相続分の計算方法で揉める原因になります。

5-2. 代襲相続:甥や姪が相続する場合

相続人となるはずだった兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合などには、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見て甥や姪が代わりに相続人となります(代襲相続、民法第889条第2項)。

ただ、子の代襲相続(孫→ひ孫)とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
つまり、甥や姪が既に亡くなっていたとしても、その子(被相続人から見れば姪孫・甥孫)がさらに代襲相続することはありません。
この違いは非常に重要なので、正確に理解しておきましょう。

6. 相続割合と法定相続分

【図解】法定相続人の組み合わせと法定相続分

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分 配偶者以外の相続分
配偶者 1 / 2 1 / 2
配偶者直系尊属 (父母など) 2 / 3 1 / 3
配偶者兄弟姉妹 3 / 4 1 / 4
のみ すべて
直系尊属のみ すべて
兄弟姉妹のみ すべて

※子が複数いる場合などは、その中でさらに均等に分けます。

法定相続分とは、民法で定められた各相続人が遺産を取得する割合の目安です。
これはあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、これと異なる割合で遺産を分けることも可能です(遺産分割協議)。

ここでは、誰が相続人になるかのパターン別に、具体的な法定相続分を見ていきましょう。

6-1. 配偶者と子がいる場合の割合

最も一般的なケースです。

配偶者 1/2
1/2
(子全体での割合。子が複数いる場合は、この1/2を人数で均等に分けます)

《具体例》
相続人が配偶者と子2人(長男・長女)、遺産総額が6,000万円の場合

• 配偶者の相続分:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
• 子1人あたりの相続分:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円(長男、長女それぞれ)

6-2. 配偶者と直系尊属がいる場合の割合

第1順位の子がいないケースです。

配偶者 2/3
直系尊属 1/3
(直系尊属全体での割合。父と母親など複数いる場合は、この1/3を人数で均等に分けます)

《具体例》
相続人が配偶者と被相続人の両親(父・母)、遺産総額が6,000万円の場合

• 配偶者の相続分:6,000万円 × 2/3 = 4,000万円
• 父・母それぞれの相続分:6,000万円 × 1/3 × 1/2 = 1,000万円

6-3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合の割合

第1順位の子も第2順位の直系尊属もいないケースです。

配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
(兄弟姉妹全体での割合。複数いる場合は、この1/4を人数で均等に分けます)

《具体例》
相続人が配偶者と被相続人の兄・妹、遺産総額が6,000万円の場合

• 配偶者の相続分:6,000万円 × 3/4 = 4,500万円
• 兄・妹それぞれの相続分:6,000万円 × 1/4 × 1/2 = 750万円

6-4. 配偶者がいない場合の割合

配偶者がすでに亡くなっているか、もともといない場合のパターンです。
この場合、最も優先順位の高い相続人がすべての遺産を相続します。

■ 法定相続分(順位別)

子が全遺産を相続します。複数いれば人数で均等に分けます。

子のみが相続人の場合

直系尊属が全遺産を相続します。複数いれば人数で均等に分けます。

直系尊属のみが相続人の場合

兄弟姉妹が全遺産を相続します。複数いれば人数で均等に分けます。

兄弟姉妹のみが相続人の場合

7. 特殊なケースと注意点

相続は、必ずしも教科書通りに進むわけではありません。
離婚歴、相続放棄、行方不明者など、特別な事情がある場合は、相続順位や手続きの進め方が大きく変わることがあります。

これらの特殊なケースを想定せずに手続きを進めると、後からやり直しが必要になったり、深刻な相続トラブルに発展したりする可能性があります。

より複雑な事情がある場合は、早期に弁護士などの専門家に相談し、適切な対処法についてアドバイスを受けることが、円満解決への近道です。

7-1. 前配偶者との子が相続人になる場合

被相続人に離婚歴があり、前の配偶者との間に子がいる場合、その子は現在の配偶者との間に生まれた子と全く同等に相続権を持ちます。

たとえ何十年も会っていなくても、法律上の親子関係がある限り、法定相続人です。
そのため、遺産分割協議にはその子にも参加してもらう必要があります。

現在の家族がその子の存在を知らないケースもあり、相続人調査の過程で初めて判明することも少なくありません。
戸籍調査を徹底し、すべての相続人を正確に把握することが極めて重要です。

7-2.連れ子の相続権

再婚相手の連れ子は、被相続人と養子縁組をしていなければ、法律上の親子関係がないため相続権はありません。
勘違いされやすいポイントなので注意が必要です。

7-3. 相続放棄・欠格・廃除により順位が変わるケース

法定相続人であっても、自らの意思や法的な理由により相続権を失うことがあります。

■ 相続権の喪失等に関する制度

相続放棄

相続人が自らの意思で相続権の一切を放棄すること。プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎません。
家庭裁判所への申述が必要です。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、代襲相続は発生しません。
放棄した人の相続分は、他の同順位の相続人に分配されます。

相続欠格

被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、著しく不当な行為をした相続人の相続権を法律上当然に剥奪する制度です。

相続の廃除

被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合に、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所の手続きを経て特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。

これらの理由で相続権を失った人がいる場合、相続人の構成や相続分が変動します。

特に相続放棄は、次順位の相続人に権利が移る(例:子が全員放棄すると第2順位の両親が相続人になる)ため、関係者への影響が大きくなります。

7-4. 行方不明者が相続人の場合の対応

相続人の中に行方不明者がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。

この場合の対処法としては、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
選任された管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。

また、7年以上行方不明の状態が続いている場合は、失踪宣告を申し立てることもできます。

失踪宣告が認められると、その人は法律上死亡したものとみなされ、相続手続きを進めることが可能になります。

7-5. 認知症や判断能力が不十分な方への対処

相続人の中に認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方がいる場合、その方が遺産分割協議に参加しても、その合意は法的に無効となる可能性があります。

このような場合は、本人の利益を守るために、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。
選任された成年後見人が、本人に代わって遺産分割協議に参加し、財産管理をおこないます。

この手続きを怠ると、後々遺産分割が無効となり、深刻な相続トラブルに発展するリスクがあります。

8. 遺留分・寄与分・特別受益の考え方

法定相続分はあくまで相続の「目安」であり、特定の事情がある場合には、実際の取り分が修正されることがあります。

その代表的な制度が「遺留分」「寄与分」「特別受益」です。

これらの制度は、相続人間の公平を図るために設けられていますが、解釈や評価を巡って相続トラブルの原因になりやすい点でもあります。
当事者同士での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所での調停も視野に入れる必要があります。

8-1. 遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された、最低限の遺産の取り分です(民法第1042条)。

たとえ遺言書に「愛人に全財産を譲る」と書かれていても、配偶者や子などの相続人は、自身の遺留分を侵害されたとして、財産を受け取った相手に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
これを遺留分侵害額請求といいます(民法第1046条)。

8-2. 寄与分や特別受益が適用されるケース

相続人間の公平を図るため、生前の貢献や贈与を考慮して相続分を調整する制度があります。

■ 相続分の修正要素

寄与分(きよぶん)

相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした人がいる場合に、その貢献を金銭的に評価し、相続分に上乗せする制度です(民法第904条の2)。
例:長年、無給で家業を手伝った。母親の介護に尽力し、高額な介護費用を節約できた。

特別受益(とくべつじゅえき)

相続人の中に、被相続人から生前に、婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合に、その贈与額を相続財産に加算した上で各人の相続分を計算し、贈与を受けた人の相続分からその額を差し引く制度です(民法第903条)。
例:自宅の購入資金として多額の援助を受けた。医学部の学費を出してもらった。

寄与分や特別受益を主張するには、その事実を証明する客観的な証拠(送金記録、日記、写真など)が重要になります。
これらの主張が出ると、遺産分割協議が複雑化しやすいため、専門家のアドバイスが不可欠です。

9. 遺言書がある場合の相続順位への影響

遺言書がある場合、原則として法定相続よりも遺言の内容が優先されます。

遺言書によって、法定相続人ではない人に財産を遺贈したり、法定相続分とは異なる割合で財産を分配したりすることが可能です。

しかし、前述の通り、遺言によっても相続人の遺留分を侵害することはできません。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をおこなうことができます。
したがって、遺言書を作成する側も専門家に相談しながら細心の注意を払う必要があります。

被相続人の最終的な意思である遺言は、最大限尊重されます。

ただし、遺言の内容を実現するためには、遺言執行者の選任や、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約など、所定の手続きが必要です。

9-1. 遺言書作成時に知っておくべきポイント

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

■ 遺言書の種類(代表例)

自筆証書遺言

手軽に作成できますが、全文・日付・氏名の自書と押印が必要など、厳格な要件があり、不備があると無効になるリスクがあります。

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成に関与するため、要式の不備で無効になるリスクが極めて低く、原本が公証役場に保管されるため安全・確実です。

後の相続トラブルを確実に防ぎたい、内容を確実に実現したいと考えるなら、費用はかかりますが公正証書遺言の作成を強くお勧めします。

10. 相続人がいない場合の財産の帰属先

法定相続人が一人も存在しない「相続人不存在」の場合、利害関係者(債権者や内縁の妻など)や検察官の申立てにより、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人は、被相続人の債務を弁済するなど財産を清算し、最終的に残った財産は、原則として国庫に帰属します(国のものになります)。

10-1. 国庫に帰属するケース

相続財産管理人が、官報で相続人を探す公告をしても相続人が現れず、後述する特別縁故者からの申立てもない場合、残余財産は国庫に帰属します。

生前に遺言書を作成しておけば、お世話になった人や応援したい団体(NPO法人など)に財産を遺贈することができ、国庫に帰属させる事態を避けることができます。

10-2. 特別縁故者への財産分与

特別縁故者とは、被相続人と特別な縁故があった人(例えば、内縁の妻や、被相続人の療養看護に尽くした人など)を指します。

相続人がいない場合、特別縁故者は家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の全部または一部を受け取れる可能性があります(民法第958条の2)。

ただし、特別縁故者と認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられており、必ず財産をもらえるわけではありません。

11. スムーズな相続のために必要な手続き

相続が発生したら、様々な手続きを期限内に行う必要があります。
準備を怠ると、手続きが滞り、親族間の相続トラブルの原因にもなりかねません。

相続発生後の主な手続きの流れ

1. 死亡届の提出

【期限:死亡の事実を知った日から7日以内】
市区町村役場に提出します。

2. 相続人調査(戸籍謄本等の収集)

故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、誰が相続人であるかを確定します。
※ 相続放棄・限定承認の検討期限(3ヶ月以内)に間に合うよう早期に着手。

3. 財産調査(遺産の特定と評価)

プラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)をリストアップし、評価します。
※ 相続放棄・限定承認の検討期限(3ヶ月以内)に間に合うよう早期に着手。

4. 遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を**遺産分割協議書**にまとめます。
遺言書がある場合は、原則として遺言書に従います。

5. 相続税申告・納付

基礎控除額を超える場合、税務署に申告・納付します。
【最終期限:相続開始を知った日(原則として死亡日)の翌日から10ヶ月以内】

11-1. 戸籍謄本などによる相続人調査

相続手続きの第一歩は、「誰が相続人なのか」を法的に確定させることです。

そのために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)と、法定相続人全員の現在の戸籍謄本を取得する必要があります。

この調査により、前妻との間の子や認知した子の存在が判明することもあります。
調査が不十分なまま遺産分割協議を行っても、後から無効になってしまうため、極めて重要な手続きです。

11-2. 遺産分割協議書の作成と注意事項

法定相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
この書類には、相続人全員が署名し、実印で押印する必要があります。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、様々な手続きで必要となる法的に重要な書類です。

もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が間に入って話し合いを進め、それでも合意に至らない場合は、裁判官が判断を下す審判に移行します。

11-3. 専門家への相談:弁護士・税理士・司法書士

相続手続きは複雑で、法的な専門知識が求められる場面が多々あります。

■ 相続手続きにおける専門家の役割(比較)

弁護士

遺産分割協議で揉めている、相続トラブルを避けたい場合の交渉や代理、調停・審判の対応。

司法書士

不動産の名義変更(相続登記)の手続き。

税理士

相続税の計算や申告、節税対策に関するアドバイス。

それぞれの専門家には得意分野があります。
ご自身の状況に合わせて適切な専門家に相談することで、手続きの負担を大幅に軽減し、円満な解決を目指すことができます。

相続問題はこじれる前に相談することが、時間的にも精神的にも、そして経済的にも最善の対処法です。

12. まとめ

遺産相続の順位と割合は、民法で明確に定められています。
このルールを正しく理解することが、円満な相続を実現するための第一歩です。

本記事で解説した民法上の仕組みを基礎として、ご自身の家族構成に合わせた対応を考えることが大切です。
しかし、法律だけでは解決できない感情的な問題が絡むのも相続の特徴です。

相続は、誰にでも起こりうる重要な問題です。少しでも不安や疑問を感じたら、一人で抱え込まず、たちばな総合法律事務所までご相談ください。

遺産相続問題について、初回無料相談を実施中です。
丁寧にご事情やご希望をお伺いし、具体的な解決策や解決までに見通しについてアドバイスいたします

電話、メールフォーム、LINEなどで事前予約などを承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

遺産相続 に関する解決事例

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。