このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言が作成されている場合でも、遺言作成年月日の遺言者が認知症だったかどうかが問題となることがあります。
もっとも、認知症だから即無効となるわけではなく、認知症の程度が重いか否か、遺言の内容が単純なものかそうでないかなどの諸般の事情から遺言能力の有無が問題となります。
そのため、依頼者へのインタビューにより、遺言能力を念のため調査したほうが良いとの心証を抱いた場合には、遺言者が入通院していた病院などのカルテなどの記録を取り寄せることにんります。。
病院や介護施設によって、委任状の書式が異なるのはもちろん、必要となる書類も異なりますので、事前に確認した上で閲覧・謄写申請することになります。
症状の推移、職員との受け答え、HDSRなどの認知症テストなどから遺言することができる能力の有無・程度を判断、遺言無効確認訴訟を提訴するか否かを判断することになります。