このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
遺言作成で相談を受けていると、たまに遺言執行者が財産をすべて換価・現金化して、債務の返済に充てたうえで、残りを法定相続人に分配してほしい又は公益財団法人等に寄付してほしいという要望を受けます。
ただ、清算型遺言により、不動産を売却する場合、相続人への相続登記をしてから売却しなければならないという問題があるほか、不動産の売却による譲渡所得が発生(売り値が買い値より高い場合)し、一旦不動産を取得した相続人は譲渡所得税を納付する必要があります。この譲渡所得税についても、遺言書で配慮しておかないと、相続人間でもめる可能性があります。
また、当然ですが、不動産の買い値に係る資料がないと、譲渡所得税がどの程度になりそうかという予想もできません。
そのため、清算型遺言では、弁護士や税理士などの専門家と相談しながら文案を練っていく必要があります。