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【お知らせ】ハラスメントの外部通報窓口
2016.9.24
1 ハラスメントの通報窓口
セクハラ・パワハラ・アカハラなどいろいろな類型のハラスメントがあります。多くの顧問先は、総務部や人事部などが担当窓口になっている場合が多いです。
もっとも、初動の対応や聞取方法、そして供述の証拠化などについて、必ずしも熟達しているわけではないという問題点があり、かえって紛争を大きくしてしまう傾向があるように思われます。
2 弁護士事務所による外部通報窓口(ホットライン)
そのような問題点があることもあって、顧問先の中小企業の中には、外部通報窓口として弁護士事務所とされるところがあります。その場合には、通報してもらう用のメールアドレスを設定し、社員に周知してもらいます。
中小企業の場合には、階層が少ないため、まずは弁護士を窓口にして、言いやすい雰囲気とするのが良いのかなと面ます。そうすることで、健全な職場環境を醸成して仕事の効率あげることが可能となります。
当事務所では、ホットラインが自動付帯となる顧問契約もあります。
3 お困りの場合には
セクハラ・パワハラとの訴えがあったものの、双方の言い分が真っ向から対立してどうしたらよいか分からない、懲戒処分の量刑をどうしたらよいかわからないなどでお困りであれば、たちばな総合法律事務所へご相談ください(初回30分無料)。 ご相談のご予約は、https://law-tachibana.sakura.ne.jp/law-tachibana.jp/contact/ 又は06-6467-8775にお電話いただいてご予約いただき、お気軽にご相談ください。