このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
ご両親等が亡くなり、相続財産(不動産や預貯金)とみなし相続財産(死亡保険金)が、遺産分割の対象として話し合いの対象になることがあります。
死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産で、本来は遺産分割の対象とはならないのですが、例えば、相続人が子供2人で、相続財産は不動産のみで1000万円、死亡保険金が4000万円(子供のうちの一人が死亡保険金受取人と指定されていた)などの場合には、子供同士の仲が良いほど話し合いの場が持たれます。
上記の場合で相続財産とみなし相続財産を足してで2で割ると、2500万円になり、死亡保険金を受け取った子が、不動産を相続する子に1500万円を渡すと一見すると、法定相続分どおりになります。
しかし、「代償分割」は、「相続財産」の全部又は大部分を取得した相続人がほかの相続人に金銭等を交付して分割を行うものです。死亡保険金は固有の財産となりますので、代償分割の「相続財産」には当たらず、相続財産を超える額の大証金の支払いは、「贈与」、つまり贈与税の対象となる可能性があります(東京地裁平成11年2月25日判決)。
そのため、代償分割の代償金は、代償金を支払う相続人が取得した「相続財産」の限度とするなどしたほうが無難と言えます。