労災の請求を事業主が労働者の代わりに行うことはできなくなる?!

2015.11.17

労災年金の請求書など(障害補償給付支給請求書や遺族補償年金支給請求書)は、労働者である従業員が直接労働基準監督署に提出することになっています。
事業主は、従業員が自ら手続を行うことが困難である場合には、手続きを行うことができるよう手助けすることになっていますが(労災法23条)、マイナンバーを利用する労災保険手続については、事業主が従業員からマイナンバーを取得して請求書案を作成して本人の代わりに提出することはできないとされていますので、注意が必要です。

なお、従業員本人が作成したマイナンバーの記載のある請求書について、マイナンバーが目に映ってしまうのはよいが、請求書のコピーを控えとして保存する場合にはマイナンバーをマスキング等する必要があるとしてます。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000101750.pdf

このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

  • 橘高和芳弁護士が担当した遺産相続に関する事例が
「金融・商事判例 No.1553号」(2018年11月15日号)
に掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
週刊ダイヤモンド「相続&事業承継(決定版)」(2018年12月号)
に掲載されました
  • 相続問題事例
  • 遺産相続・遺言書に役立つ書式集
  • 遺産相続トラブル解決チャート
  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「羽賀・たちばな会計事務所」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。