このコラムを書いた弁護士
弁護士 橘高和芳(きったか かずよし)
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995
労災年金の請求書など(障害補償給付支給請求書や遺族補償年金支給請求書)は、労働者である従業員が直接労働基準監督署に提出することになっています。
事業主は、従業員が自ら手続を行うことが困難である場合には、手続きを行うことができるよう手助けすることになっていますが(労災法23条)、マイナンバーを利用する労災保険手続については、事業主が従業員からマイナンバーを取得して請求書案を作成して本人の代わりに提出することはできないとされていますので、注意が必要です。
なお、従業員本人が作成したマイナンバーの記載のある請求書について、マイナンバーが目に映ってしまうのはよいが、請求書のコピーを控えとして保存する場合にはマイナンバーをマスキング等する必要があるとしてます。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000101750.pdf